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保健・福祉

介護保険住宅改修の申請について

 介護保険住宅改修は、在宅で生活している要支援・要介護認定を受けている方が、生活環境を整えるための小規模な住宅改修工事を行いやすくする制度です。申請が認められると、支給対象工事費(上限20万円)の7割~9割が介護保険から支給されるため、工事にかかる自己負担を軽減することができます。
 工事の前に保険給付の対象となるかなどを必ず事前にケアマネジャーに相談しましょう。

申請にあたって

 申請を行うには、以下の条件に全て当てはまる必要があります。

・要介護、要支援認定を受けている方
・在宅で生活されている方
 ※軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム等での改修ではないこと。
・住宅の新築工事に合わせて実施する工事ではないこと。

支給額について

 支給の対象となる改修費の限度額は20万円です。そのうち、介護保険から9割、8割または7割を支給するので、利用者は1割、2割または3割となります。ただし、介護保険料に未納があり、給付制限措置を受けている場合、前述の内容と異なります。

対象となる工事

・手すりの取り付け(廊下、トイレ、風呂場への設置等)
・段差や傾斜の解消(スロープ化、床のかさ上げ等)
・滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去(引き戸化、ドアノブ形状変更等)
・和式から洋式への便器等の取り替え
・その他、これらの工事に付帯して必要な工事
 ※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

申請について

 申請を希望する場合は、工事を実施する前に、ケアマネジャーへ相談し、必要な書類や手続きの流れについて確認をしておきましょう。
 また、工事を行う前に、所定の書類を市へ提出し、工事内容の承認を受けなければなりません。事前申請なく工事を行ってしまった場合、いかなる理由があっても住宅改修費の支給は受けられませんのでご注意ください。

(1) 相談

 住宅改修前にケアマネジャーに相談をし、身体状態に合わせた適切な工事を計画します。

(2) 事前申請

 申請の前に、住宅改修費の支給方法を償還払いか受領委任払いのいずれかから決めます。

 償 還 払 い・・・申請者は、施工業者へ改修費用全額を払い、事後申請により、申請者が住宅改修費を受給します。
 受領委任払い・・・申請者は、施工業者へ工事の自己負担分を支払い、事後申請により、施工業者が住宅改修費を受給します。
 ※介護保険料に滞納がある場合は、『償還払い』となります。(『受領委任払い』は選べません)

 支給方法が決まったら、以下の申請書類を提出します。

・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(Excel /PDF /記入例【償還払】記入例【受領委任払】
・住宅改修が必要な理由書(Excel
・見積書(工事内訳書)※必ず被保険者名を記入してください。(Excel
・改修前写真(日付入り)(写真添付用紙
・平面図(生活動線が分かるもの)※改修個所が図示されていること
・承諾書(家の所有者が申請者と異なる場合)(Word /記入例
・受領委任払いに係る同意書(受領委任払いの場合)(Word /記入例【受領委任払】
 ※事前に施工業者の同意を得てください。
・委任状(※償還払いで振込先口座が申請者以外の場合)(Word
・住宅改修費・福祉用具購入費請求書(Word【償還払】 /PDF【償還払】 /Word【受領委任払】/記入例【受領委任払】 )

 事前申請の後、市高齢福祉課から確認結果受領後、工事を実施します。工事完了後、申請者は施工業者に必要な金額を支払い、領収書を受け取ります。

(4) 事後申請

 工事完了後、以下の書類を提出します。

・改修後の写真(日付入り)
・領収書 ※必ず被保険者名を記入してください
・住宅改修の工事内訳書

(5) 住宅改修費の支給

 通常、事後申請が済んでから実際に住宅改修費が支給されるまで3か月程度かかる場合があります。

 ※申請様式は、本ページの最下部よりダウンロードできます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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