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保健・福祉

介護予防支援事業所の指定について

介護保険法改正により、令和6年4月から指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者として指定を受けることができるようになりました。
 指定を希望する場合には、注意事項等を確認のうえ申請してください。

●指定申請の提出期限と提出書類●
・指定を受ける前月の10日まで(必着)
(例)令和6年6月1日から指定を受ける場合には、令和6年5月10日までに提出
・提出書類は、市ホームページからダウンロードできるようにします。

●指定申請に係る注意事項●
・居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。(なお、今回の申請時に記載がない場合には、ご一報ください。)

・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
(※)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることが出来る。
・介護予防の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施することが可能です。

●介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて●
要支援のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことが出来る業務は「介護予防支援」のみです。

注意事項をご確認ください。注意事項 [PDF形式]

●申請書は下記をダウンロードして使用してください。

指定介護予防支援事業者 申請関係書類 [EXCEL形式]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [EXCEL形式]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式]

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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