軽自動車税(種別割) 手続き
車種によって手続き場所が違います。
登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに各窓口へ申告してください。手続きが行われない場合、課税の対象となります。
なお、毎年4月1日が課税の基準日(賦課期日)です。月割り課税は行っておりません。
窓口
ナンバー・車種によって窓口が異なります。
ナンバー・車種 | 手続き場所 |
---|---|
潮来市(潮来町・牛堀町)ナンバー ・原動機付自転車(125cc以下のバイク) ・ミニカー ・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど) |
潮来市役所税務課 ※原則市役所窓口のみで受け付ます。 |
水戸ナンバー・茨ナンバー ・125ccを超える二輪車 |
関東運輸局茨城運輸支局 |
水戸ナンバー ・軽自動車(三輪・四輪) |
軽自動車検査協会 茨城事務所 電話: 050-3816-3105 |
潮来市役所での手続き
潮来市ナンバー(潮来町・牛堀町を含みます)の廃車・登録手続きは、潮来市役所税務課窓口で行います。
潮来市の窓口で必要な手続き | 潮来市での廃車手続き | 潮来市での登録手続き |
窓口にお持ちいただくもの | ・標識(ナンバープレート) ・来庁される方の身分証(運転免許証など) |
・譲渡証明(廃車証明)または販売証明 ・来庁される方の身分証(運転免許証など) |
お渡しするもの |
紛失等によりナンバープレートを返却できない場合、潮来市税条例第91条第8項の規定に基づき、標識弁償金として200円をご負担いただきます。 盗難にあわれた場合、警察で発行される盗難届出年月日、届出警察署名、受理番号をお知らせいただければ、弁償金は不要となります。まずは警察に届出てください。 |
標識交付証明と標識(潮来市ナンバー)を発行します。登録は無料です。 |
お書きいただく書類(窓口にあります) |
標識返納申告書(34号様式) [PDF形式/299.53KB]
|
標識交付申告書(33号の5様式) [PDF形式/284.33KB] |
原則、市役所税務課窓口にご本人が来庁しての手続きです。本人来庁が難しい場合は、委任状を代理の方にお渡しください。
同一世帯のご親族の方が来庁される場合、委任状は不要です。
ご不明な点は事前にご連絡ください。
よくある質問・注意点
-
小型特殊(農耕用トラクターなど)について
・小型特殊(農耕用トラクターなど)は、公道走行の有無ではなく、要件を満たす車体を所有していれば課税の対象となります。標識交付のお手続きをお取りください。
・標識交付時には、車台番号と排気量(cc)の申告が必須です。排気量は馬力での申告ができません。あらかじめ販売店・カタログ等でご確認ください。 -
課税について
・軽自動車の廃車・名義変更・登録などは、車種により、軽自動車検査協会・陸運局・市役所に必ず申告してください(潮来市税条例第87条、第88条)
・3月中の廃車手続きについては、4月1日までに完了しているかをご確認ください。4月2日以降の廃車は課税の対象です。毎年4月1日が課税の基準日(賦課期日)です。月割り課税は行っておりません。
・解体だけでは廃車となりません。必ず窓口で廃車の手続きまで終えてください。 -
潮来市から他市町村への引っ越しに伴う変更手続き
・水戸ナンバー・茨ナンバー
軽自動車検査協会・運輸支局で車検証の住所変更を行います。変更がされない場合、潮来市から納税通知が届きます。・潮来市ナンバー
原則として、転出前に潮来市役所にナンバーを返納してください。廃車証明書を交付しますので、転入先の市町村へお持ちいただき、新しいナンバーの交付を受けることになります。
なお、転入先の市町村で返納を受けられる場合があります。事前に転入先の市町村にご確認ください。 -
他市町村から潮来市への転入に伴う手続き
・水戸ナンバー・茨ナンバーの変更
軽自動車検査協会・運輸支局に車検証の住所変更を行います。変更がされない場合、前居住地の市町村から納税通知が届きます。・潮来市ナンバーへの変更
原則として、転入前に前居住地の市町村役場へナンバーを返納してください。潮来市ナンバーの交付には、前居住地での廃車証明が必要です。
なお、ご本人の転入に伴う変更の場合、あらかじめ潮来市役所にご連絡ください。
(例:鹿嶋市から潮来市への転入に伴い、本人名義の原付バイクを鹿嶋市ナンバーから潮来市ナンバーに変更する など) -
潮来市ナンバーの軽自動車を譲渡したい・譲渡された
・譲渡する方
必ずご自身で廃車の手続きを行い、廃車証明を受け取ってください。
潮来市では、1枚の紙に廃車証明書と譲渡証明書が印字されたものをお渡ししています。
廃車証明書・譲渡証明書は、「譲渡人」の欄を記載し、譲渡される方にお渡しください。
・譲渡される方
必ず譲渡人の署名が記載された譲渡証明(廃車証明)を受け取ってください。
窓口で登録の手続きを行う際に、譲渡証明(廃車証明)が必須です。お持ちいただけない場合、登録ができません。
近年、原付バイクの譲渡をめぐるトラブルが多発しています。書類は必ず確認してください。
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廃車証明(譲渡証明)・標識交付証明を紛失した
・再発行します(無料)。税務課窓口までお申し出ください。 -
ネットオークション等で購入した原付を登録したい
・必ず譲渡証明(販売証明)を受け取ってください。
近年、譲渡でのトラブルが多発しています。改めてご確認ください。 -
譲渡した原付に税金がかかっている
・廃車は間違いなくお済みですか。
潮来市では、税務課窓口にて廃車の申告を受けております。
近年、譲渡でのトラブルが多発しています。廃車を依頼した場合、必ず廃車証明をご確認ください。
なお、4月1日の所有者が、その年度の軽自動車税を納付することになります。 -
自賠責に加入したい
・販売店または損害保険会社等にお問い合わせください。
市役所の窓口では行っていません。
参考 一般社団法人日本損害保険協会https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/keihatsu.html -
好きな番号の潮来市ナンバーが欲しい
・潮来市ナンバーでは、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー」は行っておりません。 -
郵便で手続きを行いたい
・原則行っておりません。遠方の方など、やむを得ない場合は事前にご連絡ください。 - 潮来市ナンバーの所有者が死亡した
・廃車の手続きが必要です。他の方が続けて乗る場合も、廃車(標識返納)手続きは必要となりますので、まずは潮来市役所税務課までご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- 標識返納申告書(34号様式)PDF形式/143.69KB
- 標識交付申告書(33号の5様式)PDF形式/160.64KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
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- 2025年4月3日
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