1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 軽自動車税(種別割)>
  5. 軽自動車税(種別割)の減免について

くらし・手続き

軽自動車税(種別割)の減免について

障害を持つ方が使用する軽自動車、もしくは生計を一にする方が障害を持つ方のために使用する軽自動車で一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
なお、減免できる自動車は1台のみです。普通車(県税)で減免を受ける場合は該当になりませんのでご注意ください。
申請の期限は、納期限までです。

減免を受けることができる障害の程度

手帳の種類 障害の区分 障害の等級 (程度)
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級から4級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 同上
平衡機能障害 3級 同上
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 障害のある方が運転する場合 1級から6級までの各級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 1級から3級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 障害のある方が運転する場合 1級から3級までの各級及び5級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害 同上 同上
呼吸器機能障害 同上 同上
ぼうこう又は直腸の機能障害 同上 同上
小腸の機能障害 同上 同上
肝機能障害 同上 同上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
療育手帳 A又はマルA
精神障害者保健福祉手帳 1級で次のいずれかに該当する方
・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
・医療福祉費受給者証をお持ちの方
・障害の治療のため通院されている方

必要書類

○初めて減免申請をされる方、車種・所有者・障害者手帳等に変更がある方
 (1) 軽自動車税(種別割)減免申請書 :税務課にあります。マイナンバー記入欄があります。
 (2) 軽自動車税(種別割)納税通知書 :例年5月中旬頃に発送します。
 (3) 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の原本
 (4) 運転する方の免許証のコピー(両面)
 (5) 車検証のコピー
 (6) マイナンバーの分かるもの

○前年度に減免を受けている方で、車種・所有者・障害者手帳等に変更がない方
 (1) 軽自動車税(種別割)減免申請書 :税務課にあります。マイナンバー記入欄があります。
 (2) 軽自動車税(種別割)納税通知書 :例年5月中旬頃に発送します。
 (3) 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の原本
 (4) 運転する方の免許証のコピー(両面)
 (5) マイナンバーの分かるもの

申請期限

該当年度の納期限まで(通常5月末)

注意点

  • 普通自動車と異なり、軽自動車の申請は毎年必要です。申請がない場合、減免が継続されません。
  • 申請は年に一回です。納税通知書が届きましたら、納期限までに申請してください。
  • 年度の途中で手帳の交付を受けた場合は、翌年度の申請になります。
  • お車が変わった場合や、手帳の更新があった場合は、新規の申請になります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る