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新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い,次の要件を満たす方は保険料が減免となります。

 

 1.新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯の方 

   ⇒  保険料を全額免除

 2.新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

   ⇒  保険料の一部を減額

     <世帯の主たる生計維持者については、次の要件のすべてに該当する方が対象です>

      (1)事業収入や給与収入など,収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが,令和元年と比較して10分の3以上減少

                    する見込みであること。

      (2)令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること。

      (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

 <申請・お問合せ先>

  市民課保険年金グループ 

 

  茨城県広域連合(減免)のページ https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000091.html

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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