後期高齢者医療保険料
・後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
・保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
◆保険料率
令和6年度の保険料率
均等割額 47,500円
所得割率 賦課のもととなる金額が58万円以下の方は 9.00% 賦課のもととなる金額が58万円超の方は 9.66%
※保険料率(均等割額・所得割率)は、都道府県単位で計算され、2年ごとに見直されます。
◆保険料の算定方法
1年間の保険料額 (100円未満切り捨て) |
= | 均等割額 47,500円 |
+ | 所得割額 (賦課のもととなる金額)×所得割率 |
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
※保険料額の賦課限度額(上限)は、80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円)です。
※年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで計算されます。
「総所得金額等」とは?
前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
「基礎控除額」とは?
前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります。
・2,400万円以下の場合 ⇒ 43万円
・2,400万円超~2,450万円以下の場合 ⇒ 29万円
・2,450万円超~2,500万円以下の場合 ⇒ 15万円
・2,500万円超の場合 ⇒ 0円
◆保険料の軽減措置
均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の基準額に応じ、保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割 | (1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 |
5割 | (2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「29万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
(3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「54万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
→ 詳しくは、茨城県広域連合(保険料)のページへ。
◆保険料の納め方
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または市が送付する納付書(普通徴収)により個人ごとに納付します。
特別徴収が原則ですが、次のような場合は特別徴収になりません。
・年金受給額が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
特別徴収 (最大6回で納付) |
年金からの天引きにより保険料を納付します。 4月・6月・8月 ➡前年度の保険料額をもとに暫定的に算定された仮徴収額を納付します。 10月・12月・2月 ➡7月の当該年度の保険料算定に伴い、仮徴収額を引いた残りの保険料を納付します。 |
普通徴収 (最大8回で納付) |
納付書により、保険料を金融機関等で納期限までに納付します。 納付の手間が省ける口座振替もできますのでご利用ください。 |
◆保険料を滞納すると
特別な理由もなく保険料を一定期間滞納した場合は、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。保険料は、公費や現役世代からの支援金とともに、後期高齢者医療制度の大切な財源になります。必ず期限内に納付してください。 ※保険料の納付が困難な場合は、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年5月31日
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