後期高齢者医療制度とは
◆概要
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
これまでの老人保健制度が見直され,75歳以上(65歳以上の一定の障害がある方を含む)の人すべてが加入する独立した医療保険制度「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
この制度は,県内すべての市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が財政運営を行い,市は保険料徴収と窓口業務を行います。
この制度の財源は,公費(約5割),現役世代からの支援金(約4割),被保険者の後期高齢者医療保険料(約1割)を負担することにより,被保険者が受ける医療に係る給付等を行っています。
◆対象となる方(被保険者)
1.75歳以上の方
○75歳となられた方は,誕生日当日から対象となります。
○転入された方は,転入日から対象となります。
2.65歳以上75歳未満の方で一定以上の障害のある方
○茨城県後期高齢者医療広域連合に申請し,認定を受けた日から対象となります。
一定以上の障害とは?
(1)国民年金法における障害年金の1級又は2級を受給の方
(2)精神障害者保健福祉手帳の等級で,1級又は2級に該当する方
(3)療育手帳のA又はマルAに該当する方
(4)身体障害者手帳の等級で,1級から3級又は4級の次の障害に該当する方
・音声,言語機能の著しい障害
・両下肢のすべての指を欠く
・下肢を下腿の2分の1以上を欠く
・下肢の機能の著しい障害(股関節又は膝関節の機能障害を除く)
詳しくは,茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年11月1日
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