こんなときは手続きが必要です
次の項目に該当するときは、市民課保険年金グループ(市役所1階2番窓口)へお越しください。
資格関係
こんなとき | 手続き方法 | いつまでに |
他市町村から転入したとき | まえの市町村で交付された「負担区分証明書」を提出してください。 | 14日以内 |
他市町村へ転出するとき | お使いの保険証を回収させていただきます。 (転出先の市町村で新しい保険証が交付されます。) |
すみやかに |
生活保護を受けるようになったとき | お使いの保険証を回収させていただきます。 | すみやかに |
一定の障害がある方が65歳になったとき又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、後期高齢者医療制度の適用を受けるとき | 【持ち物】 身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳等) ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状 |
すみやかに |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるとき | 【持ち物】 被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等) ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状 |
すみやかに ※申請月の初日から有効となります。 |
特定疾病療養受領証の交付を受けるとき | 【持ち物】 被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、医師の意見書(他の保険者から移行し資格取得する場合は、前保険者が交付した特定疾病療養受領証の写し) ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状 |
すみやかに |
給付関係
こんなとき | 手続き方法 | 時効 |
高額療養費 |
(1)初めて高額療養費に該当したとき 申請書が届きますので、市役所に提出してください。 【持ち物】 申請書、被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、通帳 ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証) (2)2回目以降の該当のとき 申請手続きは不要です。支給決定通知書を送付したのち、指定口座にお振込みします。 |
申請署の到達日から2年間 |
高額介護合算療養費 ・医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、1年間の自己負担額の合計が限度額を超えたとき |
該当者に通知が届きます(毎年1月上旬)。市役所にお越しください。 【持ち物】 通知書、被保険者証(医療・介護)、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、自己負担額証明書(該当者のみ)、通帳 ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証 |
申請の勧奨通知が届いたと考えられる日の翌日から2年間 |
療養費 ・やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき ・コルセットなどの補装具代がかかったとき など |
【持ち物】 被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、作成指示書、領収書、通帳 ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状 |
実際に代金を支払った日の翌日から2年間 |
第三者行為による被害届 ・交通事故にあったとき |
【持ち物】 被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、事故証明書(警察で取得) ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証 |
すみやかに ※示談の前に必ず届出をお願いします。 |
葬祭費 ・亡くなったとき |
【持ち物】 被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、葬祭の執行が確認できる書類(会葬礼状等)、喪主の方の通帳 ※代理人申請の場合は代理人の身分証明証 |
葬祭日翌日から2年間 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月6日
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