成年になるみなさんへ~消費生活センターからのお知らせ~

成年になる皆さんへ

令和4年4月から民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります。

(例)18歳からできること

  • 携帯電話の契約
  • 賃貸契約
  • ローンを組む
  • クレジットカードの作成

契約には契約自由の原則があります

  • 契約の締結
  •  契約の相手を選択
  •  契約内容を決めたり選んだりする
  •  契約の方式を選択(口頭での合意や契約書面、電子的方法)

契約をすると双方は約束を守らなければなりません。
内容を知らなかったからと、一方的にやめることはできず、解除には根拠(法律)が必要になります。
不利な契約や必要ない契約などから身を守るため、知識を身につけましょう。

契約内容を確認し、契約する相手を選ぶ。インターネットの情報だけを信用せず、自分だけで判断できないときは、家族や専門家など信頼できる人に相談し、即決は避け熟慮してから決めることが大事です。
問題が発生してしまったときや、わからないことがある場合は、消費生活センターにご相談ください。

【お問い合わせ】
潮来市消費生活センター
TEL:0299-62-2138
【潮来市ホームページ】潮来市消費生活センター

このページの内容に関するお問い合わせ先

観光商工課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100

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  • 【ID】P-7992
  • 2025年1月10日
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