越境した竹木の枝の切除について
1.越境された土地所有者による枝の切取り
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法第233条第3項)。
越境した竹木の枝の切り取りについて [PDF形式/187.38KB] 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
※相当の期間とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
※(1)の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では(2)の場合に該当し、催告は不要です。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
※登記などを調べても不明である場合
(3)急迫の事情があるとき
※急いで切らないと倒木等の恐れがあるとき
催告書の記載例
隣地竹木の催告書記載例(民法第233条) [PDF形式/429.53KB]
※相手に送付する際は、配達証明付き内容証明郵便が有効です。
隣地の所有者の調べ方
法務局で登記事項証明書の交付や閲覧をすることで所有者の名前と住所を確認することができます。
費用の請求
枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れていることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切る際に隣地に入って良いか
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、立ち入ることができます(民法第209条第1項)。
隣地使用権 [PDF形式/212.79KB] 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
2.竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる(民法第233条第2項)。
※竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。
※越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法大171条第1項、第4項)が可能です。
関連ファイルダウンロード
- 越境した竹木の枝の切り取りについてPDF形式/187.38KB
- 隣地竹木の催告書記載例(民法第233条)PDF形式/429.53KB
- 隣地使用権PDF形式/212.79KB

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- 2023年12月12日
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