除草・野焼き・不法投棄・害虫等
空き地の除草
空き地に雑草や枯れ草が繁茂すると、害虫や火災が発生しやすくなったり、ごみ等の不法投棄を招いたりします。
雑草の刈り取りは、その土地の所有者(管理者)が行わなくてはなりません。
所有(管理)している土地は適正に管理し、良好な環境の保全に努めることが「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」により定められています。
野焼きの禁止
木くず、紙くず、廃プラスチック等を積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やす、
いわゆる「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
野焼きの通報は、下記のフリーダイヤル不法投棄110番へ連絡してください。
なお、休日・夜間で緊急の時は、警察の110番までご連絡ください。
フリーダイヤル不法投棄110番 0120-53-6380
不法投棄の禁止
公共の河川や道路はもとより、他人の山林や田畑などへ廃棄物を捨てたり、放置することは禁止されています。
廃棄物に関する不法投棄の通報は下記の不法投棄110番へ連絡してください。
なお、休日・夜間で緊急の時は警察の110番までご連絡ください。
フリーダイヤル不法投棄110番 0120-53-6380
害虫等の駆除
私有地に発生したスズメバチの巣やアメリカシロヒトリ等は、市では駆除いたしませんので、直接、業者へご連絡ください。
また、ご不明の点は環境課までご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境課です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年4月7日
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