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保健・福祉

いばらき身障者等用駐車場利用証制度について

いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは

ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車場)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方等に対して、当該駐車場の利用証を発行する県の条例に基づく制度です。

交付対象者

歩行困難かつ次の交付基準に該当する方。※妊産婦の方も歩行困難であることが基準です。

  • 視覚障害:4級以上
  • 聴覚障害:3級以上
  • 平衡機能障害:5級以上
  • 肢体不自由:上肢2級以上、下肢6級以上、体幹5級以上、
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢2級以上、移動6級以上
  • 内部障害:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓、各4級以上
  • 知的障害:療育手帳「A」及び「Ⓐ」
  • 精神障害:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 高齢者:介護保険被保険者証「要介護1」以上
  • 難病患者:一般特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患受診券を交付された方
  • 妊産婦:母子手帳を交付された方で妊娠7か月から産後6か月の方

 いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準 [PDF形式/128.27KB]

申請に必要なもの

  1. いばらき身障者等用駐車場利用証交付申請書 [PDF形式/65.25KB]
  2. 交付基準に該当するものの手帳や受給者証の写し(身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、一般特定疾患医療費受給者証、小児慢性特定疾患受診券、母子手帳)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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