医療費の助成・補装具等
更生医療の給付
18歳以上の身体障害者手帳をもっている方。生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復したりすることができるような医療を受けられることができます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、血液透析療法、じん移植術、抗HIV(ヒト免疫不全ウイルス)療法など)詳細ページへ
育成医療の給付
18歳未満の身体に障害のある方、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できるものを対象に指定自立医療機関における治療に係る医療費の支給を行う制度です。詳細ページへ
精神障害者の自立支援医療(精神通院医療)制度
病院等へ入院しないで精神疾患の通院医療を受けやすくするため、申請により承認された方の通院医療に必要な医療費の一部を公費負担します。有効期間は1年間で、継続申請により1年ごとに延長することができます。詳細ページへ
補装具の交付・修理
身体障害者手帳を持っている者で判定の結果補装具が必要と認められた方で、日常生活を容易にするため補装具の交付・修理をおこないます(原則基準額の1割が個人負担となります)。
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障がい者及び障がい児が地域で自立した日常生活や社会生活(就労等)を営むことができるよう、地域資源や利用者の状況に応じて実施する事業です。
図表 地域生活支援事業の概要
種別 | 事業項目 | 事業内容 |
必須事業 | 相談支援事業 | ○障害者相談支援事業 障がい者等からの相談に応じて、必要な情報の提供及び助言、サービスの利用支援、虐待の防止など権利擁護のための援助を行う事業です。 |
意思疎通支援事業 | 手話通訳者、要約筆記者の派遣事業、手話通訳者の設置事業など、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等と他の者の意思疎通を仲介する事業です。 | |
日常生活用具給付等事業 | 日常生活上の便宜を図るため、重度障がい者に特殊寝台や特殊マット、入浴補助用具などを給付または貸与する事業です。※令和2年4月1日より発動発電機が追加になりました。 | |
移動支援事業 | 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のために外出の際の支援を行う事業です。 | |
地域活動支援センター事業 | 地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業です。 | |
成年後見制度利用支援事業 | 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者または精神障がい者に対して、成年後見制度の利用を支援し、権利擁護を図ります。 | |
その他の事業(任意事業) |
訪問入浴サービス事業 |
身体障がい者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。 ※令和2年4月1日から利用できる回数が週2回へ変更になりました。 |
更生訓練費給付事業 | 就労移行支援事業または自立訓練事業の利用者等を対象に、更生訓練費を支給する事業です。 | |
日中一時支援事業 | 知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者などに、一定期間知的障がい者を預け、生活指導や技能習得訓練などを行う事業です。 | |
社会参加促進事業 | 奉仕員の養成研修等、障がいのある人の社会参加を促進するための事業です。(自動車運転免許取得・改造費助成事業) |
税の免除等
身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳を取得されている人は、所得税、住民税、相続税、個人事業税、自動車税、NHK(日本放送協会)受信料、郵便料金、有料道路通行料については控除、又は減免規定があります。また、鉄道運賃、国内航空の運賃割引制度があります。(手帳の種類・等級によって該当しない場合がありますので注意してください)。
軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業(県)
身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を補助します。
いばらき身障者等用駐車場利用証制度(県)
障害者・高齢者・難病患者及び妊産婦の方などがショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を利用しやすくするため利用証を発行する制度です。 詳細ページへ
小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業(県)
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児に対し日常生活用具を給付します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年12月23日
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