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くらし・手続き

マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)

マイナンバーカードを利用した転出届を行った方は、転入市区町村に転入する際、窓口にマイナンバーカードを持参し、既に登録している4桁の暗証番号の入力をすることで、転入の手続きができます。

特例転入ができる場合

前住所地で特例転出届を行っており、かつ下記届出期間内に手続きを行うこと

手続きできる期間

他の市町村に届け出た転出予定日から30日を経過していないこと。転入した日から14日を経過していないこと。
※上記期間を過ぎてしまうと、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)は廃止となり、継続利用できなくなります。

届出ができる人

(1)本人(法定代理人・成年後見人)
(2)新しい住所の同一世帯員
(3)任意代理人 ※委任状が必要となります。 委任状(本人直筆様式)PDFデータ [PDF形式/363.5KB]

必要なもの(届出に来る方の本人確認書類)

A.官公庁発行の顔写真付き身分証明であれば1点 B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)であれば2点以上

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、
在留カード、身体障害者手帳療育手帳、特別永住者証 等
※パスポート(住所確認ができるものを一緒に提示)

健康保険者証、生活保護受給者証、宅地建物取引主任者証、
年金手帳 等

マイナンバーカードの継続利用について

本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の方で、暗証番号の入力ができる方は、転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが可能です。
同一世帯員の方がお手続きを行う場合、マイナンバーカードの署名用電子証明書更新手続きについては転入届出日当日に署名用電子証明書発行 委任状 [PDF形式/109.89KB]をご記入のうえ、封緘してご持参いただければ当日に手続きが完了いたしますが、転入届出日以外の場合については、照会回答書の郵送により手続きを行うため、申請日当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
また、任意代理人がお手続きされる場合には、照会回答書の郵送を行うため、申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
潮来市への転入手続きに伴うマイナンバーカードのお手続きについては、以下のPDFをご確認ください。

潮来市への転入手続きに伴うマイナンバーカードお手続き [PDF形式/348.33KB]

潮来市への転入手続きに伴うマイナンバーカードお手続き(別紙) [PDF形式/419.78KB]

継続利用の条件

(1)有効期間内のマイナンバーカードであること
(2)マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること(「注意」参照)
(3)転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること
(4)転入をした日から14日を経過していないこと
(5)転入届を行った日から90日を経過していないこと

手続きができる人

(1)本人(法定代理人・成年後見人)
(2)新しい住所の同一世帯員
(3)任意代理人 (申請当日にお手続きが完了しません)

必要なもの

継続利用を希望するマイナンバーカード
※本人がマイナンバーカードを持参した場合は本人確認書類として利用できます。

☆届出に来る方の本人確認書類

A.官公庁発行の顔写真付き身分証明であれば1点 B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)であれば2点以上

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、
在留カード、身体障害者手帳療育手帳、特別永住者証 等
※パスポート(住所確認ができるものを一緒に提示)

健康保険者証、生活保護受給者証、宅地建物取引主任者証、
年金手帳 等

 

取扱窓口と受付時間

市役所本庁舎1階 市民課
受付時間は平日の午前9時から午後5時15分まで

注意事項

継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。必ず確認のうえ手続きをしてください暗証番号を忘れてしまったり、ロックされてしまったときは、暗証番号の初期化をしたうえで再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは市区町村にご確認ください。
同一世帯の方が手続きを行う場合、本人から手続きする方に暗証番号を伝えておく必要があります。
※署名用電子証明書は転出により失効します、転入先で引き続き署名用電子証明書を使うには発行手続きが必要になります。

お手続きに関しまして、詳細はこちらのHPからご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152

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