マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)
マイナンバーカードを利用した転出届を行った方は、転入市区町村に転入する際、窓口にマイナンバーカードを持参し、既に登録している4桁の暗証番号の入力をすることで、転入の手続きができます。
特例転入ができる場合
前住所地で特例転出届を行っており、かつ下記届出期間内に手続きを行うこと
手続きできる期間
他の市町村に届け出た転出予定日から30日を経過していないこと。転入した日から14日を経過していないこと。
※上記期間を過ぎてしまうと、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)は廃止となり、継続利用できなくなります。
届出ができる人
(1)本人(法定代理人・成年後見人)
(2)新しい住所の同一世帯員
(3)任意代理人 ※委任状が必要となります。 委任状(本人直筆様式)PDFデータ [PDF形式/363.5KB]
必要なもの(届出に来る方の本人確認書類)
A.官公庁発行の顔写真付き身分証明であれば1点 | B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)であれば2点以上 |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、 |
健康保険者証、生活保護受給者証、宅地建物取引主任者証、 |
マイナンバーカードの継続利用について
本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員の方で、暗証番号の入力ができる方は、転入届と同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きが可能です。
また任意代理人であっても、委任状があり、かつ代理人が委任者本人の転入時にマイナンバーカードと暗証番号が書かれたメモなどを封緘された状態で持参すれば継続利用の手続きが可能です。
※委任状には『カードの継続利用に関すること』などマイナンバーカードの継続利用をするということが明確にわかる文言の記載が必要です。
継続利用の条件
(1)有効期間内のマイナンバーカードであること
(2)マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること(「注意」参照)
(3)転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること
(4)転入をした日から14日を経過していないこと
(5)転入届を行った日から90日を経過していないこと
手続きができる人
(1)本人(法定代理人・成年後見人)
(2)新しい住所の同一世帯員
(3)任意代理人 ※委任状及び封緘された状態の暗証番号が記載されたものが必要
必要なもの
継続利用を希望するマイナンバーカード
※本人がマイナンバーカードを持参した場合は本人確認書類として利用できます。
☆届出に来る方の本人確認書類
A.官公庁発行の顔写真付き身分証明であれば1点 | B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)であれば2点以上 |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書、 |
健康保険者証、生活保護受給者証、宅地建物取引主任者証、 |
取扱窓口と受付時間
市役所本庁舎1階 市民課
受付時間は平日の午前9時から午後5時15分まで
注意事項
継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。必ず確認のうえ手続きをしてください暗証番号を忘れてしまったり、ロックされてしまったときは、暗証番号の初期化をしたうえで再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは市区町村にご確認ください。
同一世帯の方が手続きを行う場合、本人から手続きする方に暗証番号を伝えておく必要があります。
任意代理人には、本人が他人に暗証番号を知られないようにメモなどに記載し封緘して渡してください、暗証番号の入力は職員が実施します。
※署名用電子証明書は転出により失効します、転入先で引き続き署名用電子証明書を使うには発行手続きが必要になります。
関連ファイルダウンロード
- 委任状見本(代筆)PDFデータPDF形式/309.6KB
- 委任状(代筆様式)PDFデータPDF形式/265.92KB
- 委任状見本(本人直筆)PDFデータPDF形式/294.09KB
- 委任状(本人直筆様式)PDFデータPDF形式/273.34KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月17日
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