県民交通災害共済
1.加入者が事故にあったとき、災害の程度に応じて共済見舞金が受けられます。
加入資格 | 潮来市に住民登録している方、外国人登録している方であれば、誰でも加入することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会費 |
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加入手続きの仕方 | ・随時、市役所総務課窓口にて加入手続きをしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
共済期間 | ・4月1日から翌年3月31日まで ・4月1日以後に加入手続きをした場合は、 会費を納入した日(加入手続き時に納めて頂きます)の翌日から3月31日まで ※加入した日に交通事故による災害を受けた場合は、見舞金の適用はありません。 |
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見舞金の請求期間 | ・事故の翌日から2年間です。 ・治療日数によって給付額が変わりますので、治療が完了してからの請求をお勧めします。 |
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対象となる交通事故 | ・車両(自動車・バイク・自転車など)の運行に伴う事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
見舞金請求に必要な書類 | (1)県民交通災害共済見舞金請求書 (2)交通事故証明書または交通事故申立書 ※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は30,000円になります。 (3)医師の診断書(指定用紙) (4)死亡診断書(死亡の場合のみ) (5)免許を要する車両を運転していた場合は運転免許証 (6)会員証および印鑑 ※(1)~(3)の指定用紙は市役所総務課にあります。 ・上記の書類を、市役所総務課まで提出してください。 見舞金給付額が決定した後、再度ご連絡いたします。 |
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見舞金給付額 |
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○なにかご不明な点があれば、総務課までお電話ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月23日
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