くらし・手続き

県民交通災害共済

1.加入者が事故にあったとき、災害の程度に応じて共済見舞金が受けられます。

加入資格 潮来市に住民登録している方、外国人登録している方であれば、誰でも加入することができます。
会費
期別 申込期間 会費
一般 中学生以下
前期 4月1日~9月29日
(年度前申込み含む)
900円 500円
後期 9月30日~3月30日 450円 250円
加入手続きの仕方 ・随時、市役所総務課窓口にて加入手続きをしています。
共済期間 ・4月1日から翌年3月31日まで
・4月1日以後に加入手続きをした場合は、
 会費を納入した日(加入手続き時に納めて頂きます)の翌日から3月31日まで
※加入した日に交通事故による災害を受けた場合は、見舞金の適用はありません。
見舞金の請求期間 ・事故の翌日から2年間です。
・治療日数によって給付額が変わりますので、治療が完了してからの請求をお勧めします。
対象となる交通事故 ・車両(自動車・バイク・自転車など)の運行に伴う事故
見舞金請求に必要な書類 (1)県民交通災害共済見舞金請求書
(2)交通事故証明書または交通事故申立書
※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は30,000円になります。
(3)医師の診断書(指定用紙)
(4)死亡診断書(死亡の場合のみ)
(5)免許を要する車両を運転していた場合は運転免許証
(6)会員証および印鑑
※(1)~(3)の指定用紙は市役所総務課にあります。

・上記の書類を、市役所総務課まで提出してください。
見舞金給付額が決定した後、再度ご連絡いたします。
見舞金給付額
等級 災害区分 給付額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の障害 30万円
3 治療実日数151日以上の障害 25万円
4 治療実日数121日以上の障害 20万円
5 治療実日数91日以上の障害 15万円
6 治療実日数61日以上の障害 10万円
7 治療実日数41日以上の障害 8万円
8 治療実日数21日以上の障害 6万円
9 治療実日数8日以上の障害 3万円
10 治療実日数3日以上の障害 2万円
※1・2級の身体障害者となった場合は、身障見舞金として50万円が支払われます。

○なにかご不明な点があれば、総務課までお電話ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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