伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画」の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採完了後には「伐採に係る森林の状況報告」、造林完了後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」が義務づけられています。(伐採に係る森林の状況報告については、令和3年9月30に日の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日より必要になります。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた方です。
 立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2) 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

 潮来市役所2階 農政課

届出・報告書の様式

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(R4.4~) [PDF形式/83.58KB]

伐採に係る森林の状況報告書(R4.4~) [PDF形式/80.02KB]

造林計画書(R4.4~) [PDF形式/93.26KB]

伐採計画(R4.4~) [PDF形式/61.64KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書(R4.4~) [PDF形式/61.71KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農政G

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100

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  • 【ID】P-6317
  • 2024年11月25日
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