農業振興地域整備計画の変更申出について

概要

 農業振興地域の農用地区域内の農地(以下、「農振農用地」とします。)は、原則として農業や畜産業の用に
 供することとされており、農業以外の用途(住宅、工業地、太陽光発電施設、資材置き場など)に利用することができません。
 そのため、やむを得ず農業以外の用途のために利用しようとする場合(※1)には、事前に農用地区域内からの
 除外手続きが必要となります。

   ※1 除外決定後、早期に事業着手できるような具体的な計画がある方に限ります。

 また、農振農用地は、農業生産基盤、農業近代化施設等の整備が計画的、集中的に実施されることになっている
 関係で、編入手続きを行うこともできます。

農振農用地からの除外要件

 農振農用地から除外する農地は、「具体的な計画のある必要最小限の規模」であって、農業振興地域の整備に
 関する法律に則り、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。
 また、他法令の許可が必要な場合、それらの許可の見込みのある場合に限ります。(農地転用、開発許可等)

    1. 申出地の除外が必要かつ適当であって、申出する農用地区域以外に代替する土地がないこと。
    2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
    3. 申出地が除外されることで、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他の農業上の
      利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
    4. 申出地が除外されることで、担い手農業者に対し、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地
      の集積化に支障を及ぼさないこと。
    5. 申出地が除外されることで、農用地区域内の農業用施設(導水等)の機能に支障を及ぼすおそれがないと
      認められること。
    6. 申出地が国の直轄又は補助による土地改良事業又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、
      農用地の造成等の施行に関わる区域にある場合、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を
      経過した土地であること。

 

提出書類及び提出先

〇  提出書類

 農業振興地域整備計画変更申出書、その他添付書類(※2)

  農振変更申出書類一式 [EXCEL形式/104.86KB]

   ※2 計画の内容に応じて異なりますのでご注意ください。
      ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

〇  提出先

 〒311-2429  潮来市辻626
   潮来市役所 環境経済部 農政課

 

注意点

 ・審査の結果、農用地区域から除外できない場合があります。
 ・審査期間中、必要に応じて書類の追加提出をしていただく場合がありますので、早急にご対応いただくようお願いいたします。
 ・提出書類は全て揃えてから提出していただくようお願いいたします。
 ・事前相談等がなく、受付期間終了間際で申出された場合、書類不備等により受付できない場合がありますのでご注意ください。
 ・事前相談や申請のため窓口へ来庁される際は、事前にご連絡ください。
  (連絡先  電話番号 : 0299-63-1111  メールアドレス : nousei@city.itako.lg.jp)

地域計画との関連について

 潮来市では、農業振興地域(茨城県が指定)について、令和7年3月26日に地域計画を策定しました。

 地域計画の策定に伴い、農振農用地からの除外や農地転用をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を
 及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
 そのため、農振農用地からの除外及び農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から
 除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。
 地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。

  地域計画からの除外は⇒こちら

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100

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  • 【ID】P-9086
  • 2026年6月4日
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