障害者差別解消法(正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。)の施行に伴い、職員が遵守すべき服務規律の一環として、行政機関等が事務・事業を行う際の「対応要領」を作成しました。
この「対応要領」は、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して定めたものです。
障害者差別解消法(正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。)の施行に伴い、職員が遵守すべき服務規律の一環として、行政機関等が事務・事業を行う際の「対応要領」を作成しました。
この「対応要領」は、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して定めたものです。
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