介護保険料の納付相談を実施します。
相談は予約制としますので、下記期間中の希望日、時間帯を高齢福祉課までご連絡ください。
納付相談日
令和7年11月17日(月)~令和7年12月5日(金) ※土日祝を除く
相談時間
午前9時~午後3時
相談場所
潮来市 高齢福祉課窓口
保険料を滞納すると
滞納の期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
- 1年以上の滞納
利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請により後日、
保険給付(9割)が支払われることになります。
- 1年6ヶ月以上の滞納
利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請後も保険給付
(9割)の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納して
いた保険料と相さいされることがあります。
- 2年以上の滞納
未納期間に応じて利用者負担が1割・2割の方は3割、3割の方は4割
に引き上げとなります。高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)
や特定入所者介護サービス費(施設サービスの食費・居住費の上限を超
える額の払戻し)等が受けられなくなります。