令和8年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与収入額が190万以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 | |
(注)給与の収入金額190万超の場合の給与所得控除に改正はありません。
また、上記の給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引き上げられます。
|
控除の種類 |
所得要件額 |
令和7年度まで (収入が給与だけの場合の収入金額(注1)) |
令和8年度以降 (収入が給与だけの場合の収入金額(注1)) |
| 配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下(103万円以下) |
58万円以下(123万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下(130万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
|
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
(注1)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
特定親族特別控除の創設
合計所得金額が58万越え123万円以下の特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)について、扶養親族の合計所得金額に係る要件を超えた場合でも納税義務者が控除を受けられる制度が創設されました。
| 特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
| 123万円超 160万円以下 |
58万円超 95万円以下 |
45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
よくある質問
Q.収入が給与のみの場合いくらまでなら令和8年度の市・県民税は非課税ですか
A.自治体ごとに異なりますが、潮来市では原則103万円です。合計所得金額(給与収入額-給与所得控除額)が38万円以下であれば、潮来市では市・県民税が非課税になります。
備考
基礎控除の見直しは所得税のみのため、市・県民税の基礎控除に変更はありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
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- 2026年1月9日
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