制限除外

農地転用の「制限除外」

農地法では、農地の転用には原則として許可や届出が必要ですが、一定の「国や地方公共団体が行う事業」や「小規模な公共事業」など、あらかじめ法律で定められた特定の要件に該当する場合は、農業委員会の許可や届出が不要となります。
これを「制限除外(農地法第4条第1項第8号、第5条第1項第7号など)」と呼びます。

どんな時に必要か

以下のような事業で農地を転用する場合、個別の許可申請や届出は不要です。

  • 国や都道府県、市区町村が事業を行う場合
    (道路、河川、公立学校、公園の整備など)
  • 土地収用法による収用がある場合
    その他、農地法で定められた「公共性が極めて高い」事業
  • 2a以下の農業用施設を建設する場合

事前の確認をお願いします

「自分は対象かもしれない」と判断される前に、以下の点にご留意ください。

  • 「制限除外」の判断には専門的な確認が必要です
    一見して公共事業に見えても、要件を満たさない場合は改めて許可や届出が必要となります。自己判断で工事を進めないでください。
  • 農業委員会への相談・確認
    制限除外に該当するかどうか、まずは農業委員会事務局までご相談ください。対象事業であることの確認ができれば、その後の工事がスムーズに進みます。

届出の流れ

  1. 届出書の作成及び必要書類の準備
    必要書類については、届出に必要な書類をご覧ください。

  2. 届出書の提出
    届出書の提出は、随時受付しています。
    届出者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。

  3. 届出内容の確認
    農業委員会事務局により、届出書の記載内容に漏れがないかを確認し、必要に応じて届出者に確認を行います。
    ※受理通知書の発行はありません。

届出に必要な書類

  • 申請書
  • 申請地の位置図(住宅地図等)
  • 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 理由書(現在の状況、転用する必要性を記載)
  • 契約書の写し(工事請負契約書、賃貸借契約書等)
  • 配置図
  • 現況写真(一時転用の場合のみ)
  • 建物図面(建物の場合のみ)
  • 測量図(内面積で申請する場合のみ)
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 農業を営む者の証明(農業用施設の場合のみ) 【農業委員会で発行します】
  • 土地改良区の意見書、同意書(土地改良区に入っている場合のみ)

※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-8994
  • 2026年7月6日
  • 印刷する