農地転用とは

農地を農地以外にする場合(農地転用)の手続き

農地は、私たちの食料を生産するための貴重な資源です。そのため、農地を住宅、駐車場、資材置き場など「農地以外のもの」にするためには、農地法に基づいた許可や届出の手続きが必要です。これを「農地転用」と呼びます。

農地転用が必要な場合とは

ご自身の所有する農地であっても、勝手に農地以外の用途(宅地造成、駐車場、店舗建設など)に変更することはできません。農地を転用しようとする場合は、事前に農業委員会へ申請し、許可を得るか、届出を行う必要があります。

申請の種類(4条と5条の違い)

転用の主体(誰がやるか)によって、手続きが以下の2つに分かれます。

  • 農地法第4条許可申請
    対象: 農地の所有者自身が、自分の農地を転用する場合
    例:農地を宅地にして、自分の家を建てるなど。

  • 農地法第5条許可申請
    対象: 農地を売買、または賃貸借(貸し借り)して転用する場合
    例:農地を購入して駐車場にする、農地を借りて工場を建てるなど。

農地法第4条、第5条許可申請については、農地の転用許可申請(市街化調整区域)をご覧ください。

市街化区域内の農地の場合は「届出」となります

農地の立地によっては、許可申請ではなく「届出」で済む場合があります。

市街化区域内の農地:
あらかじめ定められた都市計画の「市街化区域」内にある農地については、農業委員会への「農地法第4条または第5条の届出」が必要です。許可申請とは異なり、届出は要件を満たしていれば受理される仕組みです。

農地法第4条、第5条届出については、農地の転用届出(市街化区域)をご覧ください。

注意点:転用ができない場合もあります

農地のすべてが自由に転用できるわけではありません。農地の状況によっては、農業振興上の観点から「転用不許可」となる場合があります。

  • 農用地区域内農地(農振農用地): 農業のための利用が優先されるため、原則として転用できません。
  • 甲種農地・第1種農地: 集団的で生産性の高い農地であるため、立地基準により転用が厳しく制限されています。

ご自身の所有する農地がどの区分に該当するか、転用が可能な土地かどうかは、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

注意点:農地転用だけでは登記簿地目は変わりません

農地転用許可申請及び届出を行っただけでは、法務局の登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変更するには、法務局に登記地目の変更登記申請を行ってください。なお、地目変更登記申請には、農業委員会が発行する許可書または受理書が必要になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 2026年7月6日
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