耕作目的での農地の権利移動(農地法第3条)

どんな時に必要か

農地を耕作するために売買、貸借する場合は、農地法第3条による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効となります。一般的な相続の場合は、この手続きは不要となりますが、届出が必要になります。詳しくは、農地の相続等の届出(農地法第3条の3)をご覧ください。

申請の流れ

  1. 申請についての事前相談
    農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

  2. 申請書の作成及び必要書類の準備
    必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。

  3. 申請書の提出
    毎月10日午後4時(土日祝の場合はその翌営業日)が申請の締切日です。
    申請者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。

  4. 申請内容の審査
    農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。

  5. 農地部会による申請内容の確認
    農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
    農地部会は、毎月18日ごろに開催します。

  6. 総会での審議
    全農業委員が参加する総会において、申請内容を審議し、許可・不許可についての意思決定を行います。総会は、毎月25日(土日祝の場合は変更)に開催します。

  7. 許可書の発行
    許可の場合、総会後3営業日までに許可書を発行します。許可書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで許可書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。

申請に必要な書類

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 申請地の位置図(住宅地図等)
  • 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 法人登記簿(譲受人が法人の場合のみ
  • 農業経営実施計画書
    ・譲受人が市内で初めて農業を行おうとする場合
    ・譲受人が市外の場合
    ・その他、事務局が必要と判断した場合
  • 耕作証明書 【住所のある市町村の農業委員会で入手】(譲受人が市外の場合のみ)
  • 自宅から申請地までの略図(譲受人が市外の場合のみ)
  • 住民票(譲受人または譲渡人が市外の場合のみ)

 ※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 【ID】P-1353
  • 2026年7月6日
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