どんな時に必要か
農地を耕作するために売買、貸借する場合は、農地法第3条による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効となります。一般的な相続の場合は、この手続きは不要となりますが、届出が必要になります。詳しくは、農地の相続等の届出(農地法第3条の3)をご覧ください。
申請の流れ
- 申請についての事前相談
農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。 - 申請書の作成及び必要書類の準備
必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。 - 申請書の提出
毎月10日午後4時(土日祝の場合はその翌営業日)が申請の締切日です。
申請者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。 - 申請内容の審査
農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。 - 農地部会による申請内容の確認
農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
農地部会は、毎月18日ごろに開催します。 - 総会での審議
全農業委員が参加する総会において、申請内容を審議し、許可・不許可についての意思決定を行います。総会は、毎月25日(土日祝の場合は変更)に開催します。 - 許可書の発行
許可の場合、総会後3営業日までに許可書を発行します。許可書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで許可書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。
申請に必要な書類
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 申請地の位置図(住宅地図等)
- 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
- 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
- 委任状(代理人申請の場合のみ)
- 法人登記簿(譲受人が法人の場合のみ
- 農業経営実施計画書
・譲受人が市内で初めて農業を行おうとする場合
・譲受人が市外の場合
・その他、事務局が必要と判断した場合 - 耕作証明書 【住所のある市町村の農業委員会で入手】(譲受人が市外の場合のみ)
- 自宅から申請地までの略図(譲受人が市外の場合のみ)
- 住民票(譲受人または譲渡人が市外の場合のみ)
※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。