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保健・福祉

介護保険の適用除外施設について

 介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の国民健康保険の加入者)または、1号被保険者(65歳以上)が介護保険適用除外施設に入所した場合は、介護保険被保険者には該当しないため、介護保険料は賦課されません。反対に、退所した場合は介護保険料が賦課されるようになります。
 そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときは、「適用除外施設 入所・退所連絡票」により届出が必要になります。
 なお、介護保険料とは40歳以上65歳未満の国民健康保険の介護分を含みます

介護保険適用除外施設に入所した場合

介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。また介護保険のサービスを受けることができません。

介護保険適用除外施設に退所した場合

介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。介護が必要になったときには、以後認定を受け、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用できます。

届出書類

適用除外施設入所・退所連絡票

40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所または退所した場合

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)へ届出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。
潮来市の国民健康保険に加入している場合、上記の届出をしていただくことで国民健康保険の介護分の納付の必要がなくなります。

根拠法

・介護保険法施行法第11条
・介護保険法施行規則第170条
・国民健康保険法施行規則第5条

介護保険適用除外施設

1.重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
2.児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
4.国立ハンセン病療養所等
5.救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
6.被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
7.障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る)
8.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
9.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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