年金生活者支援給付金制度がはじまります
年金生活者支援給付金は,消費税率引き上げ分を活用し,公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために,年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。お早めに請求手続きをお願いします。
1.老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の要件をすべて満たしている方
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている
(2)請求する方の世帯員全員の市町村民税が非課税
(3)年金収入額とその他所得額の合計が879,300円以下である
■給付額
月額5,000円を基準に,保険料納付済期間等に応じて算出されます。
給付額は人により異なります。見込み額が請求書に同封されておりますのでご確認ください。
2.障害年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の要件をすべて満たしている方
(1)障害基礎年金を受けている
(2)前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である
(※)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円,特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
■給付額
障害等級により異なります。
・障害等級2級=月額5,000円
・障害等級1級=月額6,250円
3.遺族年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の要件をすべて満たしている方
(1)遺族基礎年金を受けている
(2)前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である
(※)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円,特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
■給付額
月額5,000円
ただし,2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は,5,000円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
請求手続き
・平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には,日本年金機構から請求書(みどり色の封筒)が9月中に届きます。
ご記入のうえ提出してください。
・平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きとあわせて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
給付金の支給について
・10月末までに請求した場合:10・11月分が12月中旬に,受給している年金と同時に支給されます。
・12月末までに請求した場合:10・11・12・1月分が2月中旬に,受給している年金と同時に支給されます。(さかのぼって支給)
・1月以降に請求した場合:請求月の翌月分からの支給となり,さかのぼることができませんので速やかな請求手続きをお願いします。
お問い合わせ
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html
関連ファイルダウンロード
- 年金生活者支援給付金ポスターPDF形式/1018.37KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152
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- 2019年9月4日
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