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市政情報

行政不服審査制度の概要

行政不服審査制度とは


 市が行った処分(不作為を含む)に対して不服があるときに、不服申立てをすることができるのが「行政不服審査制度」です。

 処分に対して不服がある場合には、裁判に訴える(行政訴訟)という方法もありますが、手続もより複雑で、裁判所へ足を運ばなければならないといったことがあります。一方、行政不服審査制度では、不服申立ては書面で行うことができ、おおむね裁判よりも短い期間で結論を得ることができます。

 

不服申立て(審査請求)の対象となる行為


(1)「処分」
 行政庁(地方公共団体)の処分その他公権力の行使にあたる行為

(2)「不作為」
 行政庁(地方公共団体)に法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分その他公権力の行使にあたる行為をすべきことをしない。

 

不服申立ての対象とならない行為の例


(1)議会の議決による処分

(2)告示、行政指導、勧告、警告、補助金要綱に基づく補助金交付等

(3)学校等において教育等の目的を達成するための幼児、児童、生徒、若しくはこれらの保護者に対する処分

(4)裁判所の行為

(5)刑事事件に関する法令に対する処分等
 行政不服審査制度は、市民の個別具体的な権利利益の救済を図ることを目的としていますので、市と市民との間に法律上の利害関係(不服申立ての利益)がなければ不服申立てをすることができません。

 

不服申立てをすることができる人


(1)処分を受けた人

(2)申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人

(3)第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
 不服申立てをすることができる期間、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることができません。

 

不服申立ての相手(審査庁)


 原則として、市が行った処分については市長に対して審査請求を行うこととなりますが、個別法で異なる相手に対して行うことが規定されている場合があります。

 なお、誰に対して審査請求をすべきかは処分の通知書に記載されています。(これを「教示」といいます。)

 

不服申立ての方法


 法律に口頭で不服申立て(審査請求)できる旨の定めがない限り、書面により行う必要があります。

 □「審査請求書」様式

  審査請求書の様式は特に定められていませんが、次の事項を記載して行うこととされています。

【処分についての審査請求】
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人等の押印が必要)
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日

【不作為についての審査請求】
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人等の押印が必要です。)
・当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
・審査請求の年月日

 

審査請求の流れ

 審査請求書が提出されると、審査庁は審理員※1を指名します。

 審理員は、原処分に関与していない者の中から指名され、審査庁からの指揮監督を受けることなく、自らの名において審理を行うこととされています。
 審理員は、審査請求人、処分庁双方の主張を聞いて「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出します。
 それを受けて、審査庁は行政不服審査会※2に諮問を行います。
 行政不服審査会からの答申を受けた審査庁は、却下・認容・棄却いずれかの裁決を行い、審査請求人に対して通知します。

 なお、審査の手順は、審査内容により手順が異なる場合があります。

※1:審理員
  市役所職員の中から「行政処分」に関与していないものを指名

※2:行政不服審査会(第三者機関)
  行政処分に対する知識を有する者等を市長任命(委員5人以内)

 

参照(リンク先)

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