サービスを利用するとき注意することはなに?
福祉用具の利用に制限あり
要介護度および状態にてらして、使用が想定されづらい福祉用具については、原則として、保険給付の対象とならない物があります。
特に必要と認められた場合に限り、保険給付の対象となります。
(例)要支援1・2および要介護1の場合
「特殊寝台」「車いす」「床ずれ防止用具および体位変換器」
「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」
住宅改修は事前届出制
悪質なリフォーム業者による過度で不適切な改修を防止するために、予め介護福祉課に工事の内容を明示した申請書を提出し、その審査を受けなければなりません。
訪問介護の「適切な利用」
一人暮らしの場合や家族が病気などで家事を行うことが難しい場合にはホームヘルパーに掃除や洗濯などの家事を頼むこともできますが、
原則として
- 家族のために食事をつくることや家族の部屋の掃除をすること
- 犬の散歩や庭の草むしり
などを頼むことはできませんので、ご注意ください。
不明な点があったら
- 疑問や不明な点は、早めに説明を求めて話し合うようにしましょう。
- サービス担当者に不満があるときは、替えてもらうこともできます。
事業者の責任者に理由を示して相談しましょう。 - 契約している事業者を替えることもできます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月19日
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