介護保険料ってどうやって決まるの?
65歳以上の方
保険料の額
市町村全体でどの程度のサービスが必要かによって、基準額が決まります。そのうえで、所得段階別に個々の保険料額が決まります。たとえば、「第3段階」の方は「基準額×0.685」の保険料を納付することになります。所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合(調整率)は、市町村ごとに異なります。
65歳以上の保険料=59,400円(基準額)×調整率
この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。
■所得段階別第1号被保険者保険料
市町村民税 |
保険料段階 |
基準額に対する負担割合 |
年 額 |
月 額 |
世帯全員非課税 |
第1段階 ・年金収入等80万円以下 |
基準額×0.285 |
16,920 円 |
1,410 円 |
第2段階 ・年金収入等80万円超120万円以下 |
基準額×0.485 |
28,800 円 |
2,400 円 |
|
第3段階 ・年金収入等120万円超 |
基準額×0.685 |
40,680 円 |
3,390 円 |
|
本人非課税 (世帯課税者あり) |
第4段階 ・年金収入等80万円以下 |
基準額×0.90 |
53,460 円 |
4,455 円 |
第5段階(基準額) ・年金収入等80万円超 |
基準額×1.00 |
59,400 円 |
4,950 円 |
|
本人課税 |
第6段階 ・合計所得120万円未満 |
基準額×1.20 |
71,280 円 |
5,940 円 |
第7段階 ・合計所得120万円以上210万円未満 |
基準額×1.30 |
77,220 円 |
6,435 円 |
|
第8段階 ・合計所得210万円以上320万円未満 |
基準額×1.50 |
89,100 円 |
7,425 円 |
|
第9段階 ・合計所得320万円以上420万円未満 |
基準額×1.70 |
100,980 円 |
8,415 円 |
|
第10段階 ・合計所得420万円以上520万円未満 |
基準額×1.90 |
112,860 円 |
9,405 円 |
|
第11段階 ・合計所得520万円以上620万円未満 |
基準額×2.10 |
124,740 円 |
10,395 円 |
|
第12段階 ・合計所得620万円以上720万円未満 |
基準額×2.30 |
136,620 円 |
11,385 円 |
|
第13段階 ・合計所得720万円以上 |
基準額×2.40 |
142,560 円 |
11,880 円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
保険料の納め方
保険料の納め方には、受給している年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
年金が年額18万円以上の方※ | 年金からの天引(特別徴収) 2ヵ月ごと(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、支払いごとに、2ヵ月分の保険料が天引されます。 |
年金が年額18万円未満の方 | 口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収) 市の定めた納期ごとに、送付される納付書により金融機関や市役所窓口等で納めていただくこととなります。 納め忘れを防ぐためには口座振替にすると便利です。 |
(※年額18万円=月額1万5千円)
(※受給している年金とは、老齢(退職)・遺族・障害年金をいいます)
保険料を滞納するとどうなるの?
保険料を滞納すると、滞納の期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
- 1年以上滞納すると
介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります。
(申請により後から介護保険給付分(9割)が戻ってきます。) - 1年半以上滞納すると
一時的に給付の一部または全部を差し止められます。 - 2年以上滞納すると
未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
40歳から64歳までの方
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
会社・職場の健康保険に加入している場合
- 保険料は給料に応じて異なります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
- サラリーマンの配偶者などの被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することとなっていますので、個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
- 保険料は所得や資産等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯主が、世帯員の分も負担します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月2日
- 印刷する