介護保険制度の仕組みはどうなっている?
介護保険のあらまし
介護保険制度は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村です。
サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
サービスが受けられる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
特定疾病とは
・筋萎縮性側策硬化症 | ・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
・後縦靱帯骨化症 | ・脳血管疾患 |
・骨折をともなう骨粗鬆症 | ・パーキンソン病 |
・多系統萎縮症 | ・閉塞性動脈硬化症 |
・関節リウマチ | ・慢性閉塞性肺疾患 |
・脊髄小脳変性症 | ・脊柱管狭窄症 |
・早老病(ウェルナー症候群) | ・末期がん |
・糖尿病性神経障害 | |
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | |
・初老期における認知症(アルツハイマー病,脳血管性認知症等) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月19日
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