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保健・福祉

戦没者遺族・戦傷病者の援護

戦傷病者の援護

傷病恩給

  • 旧軍人および判任官以上の軍属で、公務あるいは職務のため負傷したり病気にかかった方のうち、
    傷病の程度が特別項症~第7項症の方には増加恩給が支給されます。
  • 第1款症~第4款症の方には傷病年金が支給されます。
  • また勤務に関連した傷病により一定程度以上の障害を持つ方には特例傷病恩給が支給されます。

障害年金

  • 旧軍人軍属・準軍属で公務あるいは勤務に関連して負傷したり病気にかかった方のうち、
    傷病の程度が特別項症~第5款症の方に支給されます。

戦傷病者手帳

  • 公務上の傷痛により障害の程度が目症以上と裁定された方の請求に基づき手帳を交付します。

療養の給付

  • 公務上の傷病により療養を必要とされた方の診察、薬剤、手術その他の治療費を病院等に支払います。

療養手当の給付

  • 傷病恩給等を受給していない方が療養の給付を受けて引き続き1年以上病院又は診療所に入院した場合に支給されます。

JR運賃の無料扱い

  • 障害の程度により年に1枚~12枚の乗車券引換証・急行券引換証が交付されます。

更生医療の給付

  • 視覚、聴覚、言語機能、中枢神経機能の障害または肢体不自由のある人が、
    職業能力回復のための手術などを必要とするとき更生医療の給付が受けられます。

葬祭費の支給

  • 療養の給付を受けている方が死亡した場合にその死亡した方の遺族で葬祭を行う方に対し、その方の請求により葬祭費が支給されます。

補装具の支給・修理

  • 盲人安全つえ、補聴器、義足、車いすその他の補装具の交付及び修理を行います。

航空運賃の割引

  • 障害の程度により、国内線航空運賃を25パーセント割引する証明の交付を行います。

戦没者遺族の援護

遺族年金

  • 公務上の傷病により、障害年金などの受給中に死亡、あるいは日華事変(昭和12年7月7日)以後の公務と相当因果関係にある疾病に併発した傷病により死亡した軍人・軍属の遺族で恩給法の適用を受けない人に支給

遺族給与金

  • 遺族年金と同じ理由により死亡した準軍属の遺族に支給

遺族特設年金

  • 日華事変以後の在職中の勤務関連傷病に併発して、在職中又は退職後6年以内(結核、精神病は12年以内)に死亡した旧軍人・軍属に支給

障害者遺族特例年金

  • 公務傷病(軽症)又は、勤務関連傷病による障害年金受給者が受給中の傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給
    市役所・町村役場へ

公務扶助料

  • 増加恩給・傷病年金受給者が受給中の傷病に起因して死亡した場合に遺族に支給
    保健福祉部高齢福祉課へ

特例扶助料

  • 昭和16年12月8日以後、内地等で勤務に関連して傷病にかかり特例傷病恩給受給中の方が、受給中の傷病に起因して死亡した場合に遺族に支給

増加非公死扶助料

  • 増加恩給受給者が受給中の傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給

傷病者遺族特別年金

  • 傷病年金受給者が受給中の傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給

弔慰金

  • 日華事変以後公務により負傷・病気にかかり、これによって太平洋戦争以降に死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に支給

<第十一回特別弔慰金> 受付は終了しました

○基本的な支給要件

  • 軍人軍属等が公務上の傷病等により、令和2年3月31日までに死亡しており、かつ、令和2年4月1日にその戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。また、令和2年4月1日までに、援護法の弔慰金の受給権を取得していること。

※支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時現存していた(生まれていた)ことが要件となっています。
 なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

○請求期限

  • 令和2年4月1日 ~令和5年3月31日

引揚者の援護

終戦前から引き続き中国等に残留している日本人が帰国する場合、次の援護を行っています。

帰国援護

  • 帰国祝金の支給:一時帰国者及び永住帰国者に、祝金を支給します。
  • 応急物質購入資金の支給:引揚者が日本で生活を始めるにあたり生活物資を買うために購入資金を支給します。

定着援護

  • 自立指導員の派遣:中国帰国者等世帯の定着自立及び日常生活の相談指導を行います。(定着後3年間)
  • 生活相談員の派遣:定着後3年を経た中国帰国者世帯及びその二世世帯の定着自立及び日常生活の相談指導を行います。
  • 生活手引書の配布:中国帰国者の定着時に配布します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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