概要
市民の皆様の生活応援や市内経済の活性化を目的として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内取扱店で使用できる「潮来市生活応援商品券」を配布いたします。
配布物:潮来市生活応援商品券(市民一人当たり1,000円券×5枚綴り)
※内訳 取扱店どこでも使える「共通券」1,000円×2枚
大型店以外で使える「小売店専用券」1,000円×3枚
配布対象者:令和8年2月1日時点で潮来市に住民登録がある方
※市内にお住まいでも、潮来市に住民登録がない場合は配布対象外となります。
配布方法:ゆうパック(対面方式)により、世帯主あてに住民票上の世帯人数分を送付します。
ご不在の場合、4月末まで郵便局にてお預かりいたします。
配布時期:3月下旬から順次、各世帯へお届けする予定です。
有効期限:令和8年4月1日から令和8年9月30日
取扱加盟店について
※3/10時点

加盟店は随時追加していきます。
暴力(DV)を理由に避難している方への商品券の配布について ※申出受付は終了いたしました
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、住民登録されている住所以外への商品券の送付を希望される方は、申出をしていただくことで、送付先を変更することができます。
※下記申出期間にお申し出ください。
対象になる方の要件
基準日時点で潮来市に住民登録している方で、次のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けていること
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条に規定する女性相談支援センターから証明書の発行を受けていること
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターその他の配偶者暴力対応機関から確認書の発行を受けていること
- 住民基本台帳法に基づく閲覧制限等の支援措置の対象となっていること
申出方法
潮来市観光商工課へ、下記申出書及び上記「対象になる要件」のいずれかに該当することが確認できる書類を提出してください(同伴者がいる場合は、同伴者に係る書類も添付してください)。
申出書の提出については、観光商工課窓口のほか、郵送またはメールでの提出も可能です。その場合、申出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面など)のコピーも添付してください。
【提出先・お問い合わせ先】
潮来市役所 観光商工課
住所:〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地
メールアドレス:kankou@city.itako.lg.jp
電話番号:0299-63-1111(内線241~243)
申出期間
令和8年3月16日(月曜日)まで
潮来市生活応援商品券に関するQ&A
誰が商品券の対象になりますか?
A.令和8年2月1日時点で潮来市に住民登録がある方になります。
商品券はどのように配布されますか?
A.世帯主宛に住民票上の世帯人数分をゆうパックで郵送いたします。
※対面でのお渡しになります。置き配は致しません。
商品券を受け取るために必要な手続きはありますか?
A.特に必要ありません。
商品券の金額はいくらですか?
A.一人当たり、5,000円の商品券を配布します。
※取扱店どこでも使える「共通券」 1,000円×2枚
大型店以外で使える「小売店専用券」1,000円×3枚
商品券はどこで使用できますか
A.取扱加盟店につきましては、潮来市及び潮来市商工会ホームページにて随時更新していきます。
※取扱加盟店には、ポスター・のぼり旗を掲示予定です。
商品券の使用期限を教えてください
A.令和8年4月1日~令和8年9月30日までになります。
商品券を使用した際、おつりは出ますか?
A.おつりは出ません。ご了承ください。
商品券はいつ受け取れますか?
A.3月下旬より順次、発送いたします。到着まで、時間を要しますのでご了承ください。
※取扱加盟店には、ポスター・のぼりを掲示予定です。
.商品券を受け取れなかった場合、どうすればいいですか?
A.不在等で受け取れなかった場合、保管期間中は、不在票に記載された期限内に、再配達または、窓口受取の手続きを行ってください。
保管期間を過ぎた場合、下記にお問い合わせください。
【潮来市観光商工課】電話番号 0299-63-1111 内線241~243