小出力発電設備の事故報告の義務化について
小出力発電設備(太陽光・風力)について、電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正され、10kw以上50kw未満の太陽光発電設備、20kw未満の風力発電設備の破損等、事故が起きた場合に事故報告が義務化されます。
詳細については、以下のHPをご覧ください。
小出力発電設備(太陽光・風力)について、電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正され、10kw以上50kw未満の太陽光発電設備、20kw未満の風力発電設備の破損等、事故が起きた場合に事故報告が義務化されます。
詳細については、以下のHPをご覧ください。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階
電話番号:0299-63-1111(代)
ファクス番号:0299-80-1100
潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。