マイナンバーの「通知カード」は、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止になりました。
廃止後は通知カードの再交付や氏名、住所などの変更手続きはできません。
なお、通知カードは氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カードとは
マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。
券面には「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
通知カード廃止後のマイナンバー証明書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・通知カード(記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されることになりますが、個人番号通知書はマイナンバー証明書類としては使用できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請しませんか
マイナンバーカードは顔写真付きの身分証として利用できるほか全国のコンビニで住民票の写しなどの証明書を取得できるなどいろいろな場面で活用することができます。
初回は無料で作ることができますので、この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードの申請方法