買受適格証明願

買受適格証明について

裁判所が行う「競売」や、国・自治体等が行う「公売」によって農地を取得しようとする場合、通常の売買とは異なり、あらかじめ「その農地を取得する資格があること」を農業委員会が証明する「買受適格証明」が必要となります。

どんな時に必要か

競売や公売の入札に参加する前に、以下の手続きを行う必要があります。

  • 競売・公売で農地を取得しようとする場合
    裁判所等の入札手続きに先立ち、農業委員会に「買受適格証明願」を提出し、証明書の交付を受ける必要があります。

何を証明するものか

この証明書は、あなたが「農地法第3条(農地の権利移動)の許可基準を満たしている」ことを証明するものです。具体的には、以下のような要件をクリアしているか審査が行われます。

  • 農地を適切に管理・耕作できる能力があるか(営農計画等)
  • 周辺の農地利用に支障をきたさないか

重要:必ず事前に確認ください

この証明は、「入札すれば必ず農地が手に入る」というものではありません。以下の点に注意してください。

『入札前の事前相談が必須です』
競売物件は、物件ごとに立地状況(農用地区域かどうか等)が大きく異なります。入札参加資格が得られるか、事前に農業委員会へ必ず確認してください。

『審査には時間がかかります』
買受適格証明の交付には、農業委員会の総会審査等を経て一定の期間を要します。入札期間ギリギリの相談では間に合わない可能性があるため、最低でも入札期間の開始前に余裕を持ってご相談ください。


『許可ではありません』
この証明書はあくまで「入札に参加するための資格証明」です。実際に落札できた場合、その後改めて正式な「農地法第3条許可」の申請が必要です。

申請の流れ

  1. 事前相談
    農業委員会にて事前相談を行ってください。

  2. 証明願の提出
    毎月10日(土日祝の場合はその翌日)が、申請の締切日です。
    ※必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。

  3. 申請内容の審査
    農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。

  4. 農地部会による申請内容の確認
    農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
    農地部会は、毎月18日ごろに開催します。

  5. 総会での審議
    全農業委員が参加する総会において申請内容の審議を行います。

  6. 証明書の発行
    総会後3営業日までに証明書を発行します。証明書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで証明書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。

申請に必要な書類

  • 買受適格証明願

  • 申請地の位置図(住宅地図等)

  • 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。

  • 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。

  • 委任状(代理人申請の場合のみ)

  • 法人登記簿(譲受人が法人の場合のみ)

  • 農業経営実施計画書

    ・ 譲受人が市内で初めて農業を行おうとする場合
    ・ 譲受人が市外の場合
    ・ その他、事務局が必要と判断した場合

  • 耕作証明書 【住所のある市町村の農業委員会で入手】(譲受人が市外の場合のみ)

  • 自宅から申請地までの略図(譲受人が市外の場合のみ)

  • 住民票(譲受人または譲渡人が市外の場合のみ)
     
    ※各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 2026年7月7日
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