買受適格証明について
裁判所が行う「競売」や、国・自治体等が行う「公売」によって農地を取得しようとする場合、通常の売買とは異なり、あらかじめ「その農地を取得する資格があること」を農業委員会が証明する「買受適格証明」が必要となります。
どんな時に必要か
競売や公売の入札に参加する前に、以下の手続きを行う必要があります。
- 競売・公売で農地を取得しようとする場合
裁判所等の入札手続きに先立ち、農業委員会に「買受適格証明願」を提出し、証明書の交付を受ける必要があります。
何を証明するものか
この証明書は、あなたが「農地法第3条(農地の権利移動)の許可基準を満たしている」ことを証明するものです。具体的には、以下のような要件をクリアしているか審査が行われます。
- 農地を適切に管理・耕作できる能力があるか(営農計画等)
- 周辺の農地利用に支障をきたさないか
重要:必ず事前に確認ください
この証明は、「入札すれば必ず農地が手に入る」というものではありません。以下の点に注意してください。
『入札前の事前相談が必須です』
競売物件は、物件ごとに立地状況(農用地区域かどうか等)が大きく異なります。入札参加資格が得られるか、事前に農業委員会へ必ず確認してください。
『審査には時間がかかります』
買受適格証明の交付には、農業委員会の総会審査等を経て一定の期間を要します。入札期間ギリギリの相談では間に合わない可能性があるため、最低でも入札期間の開始前に余裕を持ってご相談ください。
『許可ではありません』
この証明書はあくまで「入札に参加するための資格証明」です。実際に落札できた場合、その後改めて正式な「農地法第3条許可」の申請が必要です。
申請の流れ
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事前相談
農業委員会にて事前相談を行ってください。 -
証明願の提出
毎月10日(土日祝の場合はその翌日)が、申請の締切日です。
※必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。 -
申請内容の審査
農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。 -
農地部会による申請内容の確認
農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
農地部会は、毎月18日ごろに開催します。 -
総会での審議
全農業委員が参加する総会において申請内容の審議を行います。 -
証明書の発行
総会後3営業日までに証明書を発行します。証明書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで証明書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。
申請に必要な書類
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買受適格証明願
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申請地の位置図(住宅地図等)
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申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
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申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
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委任状(代理人申請の場合のみ)
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法人登記簿(譲受人が法人の場合のみ)
- 農業経営実施計画書
・ 譲受人が市内で初めて農業を行おうとする場合
・ 譲受人が市外の場合
・ その他、事務局が必要と判断した場合 -
耕作証明書 【住所のある市町村の農業委員会で入手】(譲受人が市外の場合のみ)
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自宅から申請地までの略図(譲受人が市外の場合のみ)
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住民票(譲受人または譲渡人が市外の場合のみ)
※各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。