農地改良(埋立て・盛土等)を行う場合の協議について
農地の形質を変更する「農地改良(埋立て、客土、切土、整地など)」を行う場合、農業委員会への「事前の協議」が必要です。
どんな時に必要か
農地の生産性を高める目的、あるいは土地の形状を整える目的で、農地を埋め立てたり、土を入れ替えたりする場合が該当します。
- 農地の高さを変える場合(埋立て、切土など)
- 土質を改善するために土を入れる場合(客土など)
- 農地の区画を整理し、平らにする場合(整地など)
※あくまで「将来的に農業を継続すること」が前提となります。
注意点:必ず事前にお読みください
農地改良は、一見すると農業のための行為に見えますが、やり方によっては「実質的な転用(=違法転用)」とみなされる場合があります。
『転用との違い』
改良した土地をすぐに住宅や駐車場にする計画がある場合、それは「農地改良」ではなく「農地転用」の手続きが必要です。目的外の利用は認められません。
『不適切な残土の使用は厳禁です』
改良に使用する土砂は、有害物質を含まない良質な土である必要があります。産業廃棄物や不純物が混ざった土砂での埋め立ては、絶対に認められません。無断で行うと「指導の対象」となります。
『事前の相談をお願いします』
事前の相談なく、大規模な埋め立て等を行うと、農業委員会や関係部署による現地調査や、原状回復の指導対象となることがあります。
手続きの流れ
- 事前相談
農業委員会にて、改良の目的や期間、使用する土砂の搬入経路などについて事前相談を行ってください。 - 協議書の提出
毎月10日(土日祝の場合はその翌日)が、申請の締切日です。
※ 必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。 - 申請内容の審査
農業委員会事務局により、協議書の記載内容に誤りや漏れ等がないか審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。 - 農地部会による申請内容の確認
農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
農地部会は、毎月18日ごろに開催します。 - 総会での審議
全農業委員が参加する総会において、申請内容を審議し、許可・不許可についての意思決定を行います。総会は、毎月25日(土日祝の場合は変更)に開催します。 - 回答書の発行
許可の場合、総会後3営業日までに回答書を発行します。回答書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで許可書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。
申請に必要な書類
- 農地改良協議書
- 農地改良計画書
- 平面図(位置図)及び断面図(現況の地盤高と埋立て後の地盤高を明示)
- 土砂搬出同意書
- 作付け計画書
- 隣接地同意書
- 所有者の同意書(耕作者が申請を行う場合のみ)
- 市の工事請負契約書の写し(公共事業の建設残土の場合のみ)
※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。