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子育て・教育

児童手当の再申請についてのご案内

 所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方

 令和4年6月分の児童手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなりました。
 ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。

 ※児童手当担当課では、現在手当を受けていない方の所得を確認することはできないため、こちらから手続きのご案内をすることができません。必ずご自身で適宜ご確認いただき、手続きをお願いします。

  • 受給資格を得られる場合

  1 「令和4年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合(※令和4年1月1日から12月31日の所得)
  2  所得更正等により「令和3年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合(※令和3年1月1日から12月31日の所得)
   ※(「令和4年分の所得」についても今後所得更正等により、所得上限限度額未満となった場合、同様の手続きが必要です。)

  • 持参するもの
    1.請求者名義の普通預金通帳
    2.請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
    3.窓口に見えた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    4.所得がわかるもの
      【令和4年分の所得が限度額未満となった場合】
      令和5年度の市民税の課税内容がわかるもの(課税通知書等)
      【所得更正等により「令和3年分の所得」が限度額未満となった場合】
      所得更正の申請等を行ったことが確認出来る書類または、所得更正後の課税内容がわかるもの(税額変更通知書等)

 

  • ※児童手当概要や所得上限限度額についてはこちらのページでご確認ください。
    ※再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    ※所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。
    ※申請が遅れると受給できなくなる月が発生する場合があります。

 

  •  ご不明点などは、子育て支援課に問い合わせください。
     児童手当担当:0299-63-1111(内線:398)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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