保健・福祉

児童手当とは

児童手当とは

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

市内に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先から支給されます。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

10,000円(一律)

※児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」以上、「所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円の支給となります。(限度額については下記をご覧ください)
※「所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されなくなります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、年に3回(6月・10月・2月)それぞれ4か月分ずつ支払われます。

 6月支給分 :2月、3月、4月、5月分
 10月支給分:6月、7月、8月、9月分
 2月支給分 :10月、11月、12月、1月分

※潮来市の支給日は10日です。(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります。)

所得制限限度額・所得上限限度額

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人

622

833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※所得上限限度額以上だった方が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

添付資料

R4児童手当リーフレット [PDF形式/2.04MB]

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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