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くらし・手続き

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(健康保険証でもこれまでどおり受診できます。)

 

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前に登録が必要です

 パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前登録ができます。詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用リーフレット [PDF形式/2.12MB]

※お使いのスマートフォンが「マイナポータルAP」に対応していない場合もあります。

◎市役所でも事前登録をすることができます

 潮来市役所市民課の窓口でも事前登録をすることができます。ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができない方は、窓口にお越しください。

必要なもの

 ご自身のマイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)

※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。

 

利用できる医療機関等

 こちらのポスター・ステッカーを掲示している医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

◎ポスターポスター 院内に掲示   ◎ステッカーステッカー受付や入口に掲示

 被保険者の方は、ポスター・ステッカーの有無によって、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるかどうかを確認することが出来ます。

※利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで確認できます。

  厚生労働省ホームページへ

 

健康保険証利用によるメリット

健康保険証としてずっと使えます

 転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、医療保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。

手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になります

 限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※長期入院該当となる方は、従来どおり申請手続きが必要です。

※保険料(税)の納付状況によっては免除されない場合があります。

※医療費助成制度(マル福)については引き続き受給者証の提示が必要になります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

 【担当窓口】 市民課保険年金グループ

ご自身の特定健診や薬剤の情報が確認できます

 マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認することができます。(2021年10月21日から)

また、本人が同意すれば特定健診情報や今までに服用した薬剤の情報が医師等と共有できるため、医療の質が向上します。

医療費控除が簡単になります

 マイナポータルで、医療費通知情報が確認できます。(2021年11月から)

また、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

※2021年9月分以降の医療費通知情報が自動入力できるようになります。(予定)

 

注意事項

 ・医療費助成制度(マル福)の受給者証や生活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。

 ・必要な機器が導入されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証や限度額適用認定証等の提示が必要です。

 ・健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要です。

 ・マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の更新から24時間以内は、健康保険証利用の登録ができません。

 ・マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の登録ができません。

  この場合は、先に電子証明書を更新して、そこから24時間経過後に登録をする必要があります。

  なお、登録が完了していれば、5日以内に有効期限に到達する場合でもマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152

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