監査基準
監査基準
令和2年4月1日に施行される地方自治法の一部改正により、第198条の4が追加され
各地方自治体で監査基準を定めることとされました。
この法改正に合わせ、従来の潮来市監査基準を全面改訂しました。
監査委員は、この監査基準に従って監査等を実施してまいります。
潮来市監査基準 [PDF形式/183.43KB]
関連ファイルダウンロード
- 潮来市監査基準PDF形式/183.43KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-77-9823
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年4月21日
- 印刷する