受動喫煙防止対策が義務化されます!(R2.3月更新)
改正健康増進法に関するお知らせ
望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に改正健康増進法が成立しました。
この改正法により、令和元年7月1日から、潮来市役所、かすみ保健福祉センター等の行政機関、学校、病院、児童福祉施設等は敷地内禁煙となりました。
※ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)を設置している施設もあります。
ー特定屋外喫煙場所で必要となる措置とはー
・喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
・喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること
・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
(建物の出入り口の前ではなく、建物の裏や屋上等に設置)
令和2年4月1日から、飲食店、職場等多くの方が利用するすべての施設は原則、屋内禁煙が義務付けられます。
受動喫煙防止対策は、施設管理権限者等の義務になります。
健康増進法等で定める基準に合致する喫煙専用室を設けることができます。喫煙可能室を設置する場合は、保健所への届出が必要です。
詳しくは★茨城県のたばこ対策/茨城県HP をご覧ください。
法律改正の趣旨
【基本的な考え方1 望まない受動喫煙をなくす】
屋内において、受動喫煙を望まない方がそのような状況におかれることのないよう、「望まない受動喫煙をなくす」。
【基本的な考え方2 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮】
子どもなど20歳未満の方、患者等が主な利用者となる施設や屋外において、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的な考え方3 施設の類型・場所ごとに対策を実施】
施設の種類・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。
その際、既存の飲食店のうち経営規模の小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。
改正健康増進法の施行スケジュール
〈施行年月日〉 〈主な内容〉
平成31年1月24日 喫煙を行う場所には周囲の状況に配慮が必要です
(一部施行) ・喫煙をする際の配慮義務(喫煙者)
・喫煙場所を設置する際の配慮義務(施設管理者)
令和元年7月1日 敷地内禁煙になります
(一部施行) ・学校、病院、児童福祉施設等、市役所などの行政機関
令和 2年4月1日 原則屋内禁煙になります(喫煙を認める場合には喫煙専用室の設置が必要)
(全面施行) ・上記以外の多数の人が利用する施設において全面施行
※法律が全面施行される令和2年4月までに、各施設や飲食店を管理する皆さまにおかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いします。
●詳しい内容については、★厚生労働省 受動喫煙対策 をご覧ください。
事業者のみなさんにお知らせ
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました
受動喫煙対策について、健康増進法の一部改正が段階的に施行されました。令和2年4月1日、改正健康増進法が全面施行されます。
事業所における受動喫煙対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が作成されました。
各事業所におかれましては、ガイドラインに基づく対応をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはかすみ保健福祉センター<ひまわり>です。
潮来市かすみ保健福祉センター<ひまわり> 〒311-2490 茨城県潮来市島須777
電話番号:0299-64-5240 ファクス番号:0299-80-3077
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- 2020年3月31日
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