子育て・教育

転校等の手続き

潮来市に転入の場合

  1. 現在、在籍をしている市町村の学校から、以下のものを発行してもらいます。
    (1)在学証明書
    (2)転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書
  2. 潮来市へ引っ越し後、市役所の市民課に転入届を提出します。(転出証明書をお持ちください。)
  3. その後、教育委員会学校教育課で、指定学校の確認をして、以下のものを受け取ります。
    (3)転入学通知書
    ★ 印鑑をご持参ください。
  4. 上記の(1)・(2)・(3)を指定された学校へ提出します。
    これで転校の手続きは終了です。

市内の転居で、学区が変更となる場合

  1. 事前に、在籍する学校に連絡し、転校する旨を学校に伝えます。学校で以下のものを発行してもらいます。
    (1)在学証明書
    (2)転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書
  2. 市内転居の後、市役所の市民課に転居届を提出します。
  3. その後、教育委員会学校教育課で、指定学校の確認をして、以下のものを受け取ります。
    (3)転入学通知書
    ★ 印鑑をご持参ください。
  4. 上記の(1)・(2)・(3)を指定された学校へ提出します。
    これで転校の手続きは終了です。

市内の転居で、学区が変更とならない場合

 学区は変更となりませんので転校の手続きはありませんが、住所変更の旨を担任の先生に伝えてください。

潮来市から転出する場合

  1. 事前に、在籍する学校に連絡し、転校する旨を学校に伝えます。
  2. 最終登校日に、学校から以下のものを受け取ります。
    (1)在学証明書
    (2)転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書
  3. 潮来市役所で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
    ※教育委員会への届け出は不要です。
  4. 他市町村へ引っ越し終了後、新しい住所地の役所に転入届を提出します。
    (転出証明書をお持ちになって!)
  5. 転入先の市町村の案内に従って、転入手続きを行います。

指定学校の変更について

潮来市では、住所により小・中学校を指定しています。
基本的には、指定された学校への就学となりますが、以下のいずれかに該当する場合は、指定学校の変更が認められます。

  1. 学年途中の転居又は転居予定の場合
  2. 小学生で留守家庭の場合
  3. いじめへの対応、通学の利便性など地理的な理由
  4. 部活動等の学校独自の活動の場合
  5. その他、教育委員会が特に必要と認める場合

指定学校の変更の手続きは、教育委員会学校教育課で行います。
手続き及び学区に関するお問い合わせは、教育委員会学校教育課までお願いします。

区域外就学について

潮来市に住所があり、何らかの理由で潮来市以外の小・中学校へ通う場合が生じた時には、通う学校のある市町村の教育委員会において、『区域外就学』の申請をします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課です。

潮来市役所第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-3384

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