転校等の手続き
潮来市に転入の場合
- 現在、在籍をしている市町村の学校から、以下のものを発行してもらいます。
(1)在学証明書
(2)転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書 - 潮来市へ引っ越し後、市役所の市民課に転入届を提出します。(転出証明書をお持ちください。)
- その後、教育委員会学校教育課で、指定学校の確認をして、以下のものを受け取ります。
(3)転入学通知書
★ 印鑑をご持参ください。 - 上記の(1)・(2)・(3)を指定された学校へ提出します。
これで転校の手続きは終了です。
市内の転居で、学区が変更となる場合
- 事前に、在籍する学校に連絡し、転校する旨を学校に伝えます。学校で以下のものを発行してもらいます。
(1)在学証明書
(2)転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書 - 市内転居の後、市役所の市民課に転居届を提出します。
- その後、教育委員会学校教育課で、指定学校の確認をして、以下のものを受け取ります。
(3)転入学通知書
★ 印鑑をご持参ください。 - 上記の(1)・(2)・(3)を指定された学校へ提出します。
これで転校の手続きは終了です。
市内の転居で、学区が変更とならない場合
学区は変更となりませんので転校の手続きはありませんが、住所変更の旨を担任の先生に伝えてください。
潮来市から転出する場合
- 事前に、在籍する学校に連絡し、転校する旨を学校に伝えます。
- 最終登校日に、学校から以下のものを受け取ります。
(1)在学証明書
(2)転入学児童(生徒)教科用図書給与証明書 - 潮来市役所で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
※教育委員会への届け出は不要です。 - 他市町村へ引っ越し終了後、新しい住所地の役所に転入届を提出します。
(転出証明書をお持ちになって!) - 転入先の市町村の案内に従って、転入手続きを行います。
指定学校の変更について
潮来市では、住所により小・中学校を指定しています。
基本的には、指定された学校への就学となりますが、以下のいずれかに該当する場合は、指定学校の変更が認められます。
- 学年途中の転居又は転居予定の場合
- 小学生で留守家庭の場合
- いじめへの対応、通学の利便性など地理的な理由
- 部活動等の学校独自の活動の場合
- その他、教育委員会が特に必要と認める場合
指定学校の変更の手続きは、教育委員会学校教育課で行います。
手続き及び学区に関するお問い合わせは、教育委員会学校教育課までお願いします。
区域外就学について
潮来市に住所があり、何らかの理由で潮来市以外の小・中学校へ通う場合が生じた時には、通う学校のある市町村の教育委員会において、『区域外就学』の申請をします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学校教育課です。
潮来市役所第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-3384
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年5月22日
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