区域指定制度
潮来市の区域指定について
本市の区域指定は、平成19年12月13日に茨城県知事より指定告示を受けました。
大生・釜谷地区においては、災害リスクの高いエリア(土砂災害警戒区域)が存在しているため区域を変更しました。(変更日:令和6年10月11日)
区域指定とは?
区域指定は、市街化調整区域内における新しい開発許可制度です。
この制度は、あらかじめ一定の条件を備えている区域を指定することで、その区域内(区域指定地内)であれば、集落の出身要件等を問うことなく、誰でも住宅など一定の用途が建築できます。
今回の指定により、区域指定地内では、下表の建築制限に適合する建築が可能になりました。
※市街化調整区域内での従来の開発許可基準は、そのまま存続されます。
指定区域内での建築制限
建築できる建築物の用途 | 建築基準法第48条第2項に規定する 第2種低層住居専用地域に建築できる建築物 例)自己用住宅、共同住宅、店舗兼用住宅、日用品販売店など |
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最低敷地面積 | 300平方メートル以上 |
建ぺい率 | 60パーセント以下 |
容積率 | 200パーセント以下 |
高さ制限 | 原則10メートル以下 |
※開発行為の許可申請は従来どおり必要です。
指定区域の図面はこちら
区域指定の一覧は以下のとおりです。なお、区域指定制度に関する詳細な図面等については、潮来市役所都市建設課で閲覧できます。
関連ファイルダウンロード
- 11-1 上戸・島須地区(図面データ)PDF形式/827.61KB
- 11-2 上戸地区(図面データ)PDF形式/746.49KB
- 11-3 新宮地区(図面データ)PDF形式/1.13MB
- 11-4 小泉・小泉南・曲松・新宮南・延方西地区(図面データ)PDF形式/1.31MB
- 11-5 大洲地区(図面データ)PDF形式/969.85KB
- 12-1 堀之内地区(図面データ)PDF形式/896.64KB
- 12-2大生・釜谷地区(図面データ)PDF形式/2.35MB
- 12-3 築地・大生地区(図面データ)PDF形式/971.12KB
- 12-4 辻・島須地区(図面データ)PDF形式/1.13MB
- 12-5 水原地区(図面データ)PDF形式/814.68KB
- 12-6 徳島地区(図面データ)PDF形式/650.34KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年10月11日
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