農振農用地域
農振法に基づく農用地区域とは
市町村では、
「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき作成する農業振興地域整備計画において、農用地区域を定めています。
この農用地区域は、今後おおむね10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地について設定するもので、
この農用地区域を対象として、農業生産基盤、農業近代化施設等の整備が計画的、集中的に実施されることになっています。
一方、農用地区域内の土地については、原則として、住宅や工業地など農業以外の用途に利用することができません。
農用地区域の土地を農業以外の目的に利用したり、農業用施設を設置する必要があるときは、市町村へ申し出てその指示を受けて下さい。
潮来市が定めた農業振興地域整備計画に係る証明について
証明の種類 | 内容 | 発行手数料 |
---|---|---|
証明願(優良農用地) | 農振農用地区域内の土地であること | 1枚 200円 |
証明願(農用地区域外) | 農振農用地区域外の土地であること | 1枚 200円 |
※証明1枚につき6筆まで証明可能。2枚目以降は、発行手数料1枚100円となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農政Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月5日
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