4月から重度心身障害者マル福の対象者が拡大されます
重度心身障害者マル福の対象者が拡大されます。
令和6年4月から、下記のとおり対象者が拡大されます。
<新たに対象となる方>
(1)身体障害者手帳4級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方
(2)身体障害者手帳3級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
(3)身体障害者手帳4級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
(4)精神障害者保健福祉手帳2級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方
〇マル福とは 健康保険証を使って医療機関等にかかられた際の、医療費の一部を助成する制度です。
※予防接種、おむつ、差額ベッド代など、保険外(自費)のものについては対象になりません。
重度心身障害者マル福には所得制限があります
重度心身障害者マル福では、本人・配偶者・扶養義務者それぞれの所得確認が必要になります。
所得基準額を超える年度は受給できません。
《本人・配偶者・扶養義務者それぞれの所得基準額》
扶養親族数 |
本人の所得 |
配偶者・扶養義務者の所得 |
0人 |
5,129,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
5,509,000円 |
6,536,000円 |
2人目以降 |
5,889,000円 (扶養親族1人ごとに38万円加算) |
6,749,000円 (扶養親族1人ごとに21万3千円加算) |
※所得判定年度は、資格取得日によって異なります。
令和6年6月30日までは「令和5年度所得(令和4年分)所得」
令和6年7月 1日以降は「令和6年度所得(令和5年分)所得」となります。
未申告の方は、申告する必要があります。
医療福祉費受給者証(マル福証)の交付申請
マル福の助成を受けるには、市役所本庁舎1階2番窓口にて申請が必要になりますので、 下記書類をお持ちになり、申請をしてください。
必要書類について
・現在お使いの健康保険証 ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの[本人・配偶者・扶養義務者]
・本人確認ができるもの
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・療育手帳の判定結果書 ・精神障害者保健福祉手帳 ・委任状(家族以外の方が申請手続きをする場合)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152
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- 2024年4月12日
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