新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金における、申請期間の延長及び再支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長及び再支給が可能となりました。
申請期間の延長
令和4年8月31日(水曜日)まで
すでに自立支援金の支給を終え、支給期間中に自立への移行が困難であった方を対象とし、最大3か月間の再支給を行います。自立支援金の再支給
対象者
自立支援金の支給期間中において、求職活動要件を満たしている方であり、収入・資産要件等に該当する方
申請期日
令和4年8月31日(水曜日)まで
※自立支援金の再支給にかかる申請手続きについては、初回申請時と変更はありません。
対象者要件の変更
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、社会福祉協議会で実施している総合支援資金のうち、再貸付(3回目)まで完了した方、または再貸付について不承認とされた方を対象としていましたが、令和3年12月末をもって、総合支援資金の再貸付が終了となることから、令和4年1月以降については、総合支援資金の再貸付を利用せず、初回のみの利用により貸付を終了した方も対象となります。
変更前 | 総合支援資金の再貸付対象期間が令和3年11月までの方 |
変更後 | (1)総合支援資金の再貸付対象期間が令和4年3月までの方 (2)総合支援資金(初回)及び緊急小口資金を借り終わった方 |
※なお、上記(2)の方は、令和4年1月から申請が可能となります。
※上記の要件の変更について、不明な点がある方については、お問い合わせください。
その他
詳細については、こちらのページをご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年5月13日
- 印刷する