移動支援事業について
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を目的とする事業です。
対象者
・市内に居住する障がい児者
・市外に居住する障がい者で、潮来市の障害福祉サービスの支給決定を受けている方
利用方法
利用しようとする者は、事前に申請書の提出が必要となります。最下部の関連書類に申請書等の様式を掲載しています。併せて、チラシ、事業所一覧表も掲載していますのでご一読ください。
利用者負担金
利用者を含む同一世帯全員の課税状況に応じて利用料を実施事業所へ支払うことになります。なお、公共交通機関、有料道路、有料駐車場等を利用したときの費用及び移送に要した費用は別途自己負担となります。
市町村民税が非課税の世帯 | 利用料無料 |
市町村民税が課税の世帯 | 1回当たりの利用について30分100円 以降30分ごとに100円を加算(上限2,000円/日) 身体介護を伴う場合は30分200円(上限4,000/日) |
生活保護世帯 | 利用料無料 |
その他
・利用承認の決定日から次の9月30日までが利用できる期間となります。10月1日以降も引き続き利用を希望する場合は、再度申請が必要となります。(期限が切れる前に市から継続更新の通知をご自宅へ送付しますので、引き続き利用をする場合はその通知文内で設けられた期限までに申請書を窓口まで提出してください。)
・申請をしていない事業所の利用を超えてしまった場合に発生した費用は市で負担できません。
関連ファイルダウンロード
- 移動支援事業登録事業所一覧(令和7年6月1日現在)EXCEL形式/14.49KB
- 様式第5号(第7条関係)潮来市地域生活支援事業利用申請書PDF形式/99.66KB
- 移動支援事業についてPDF形式/229.78KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
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- 2025年6月23日
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