潮来市不足額給付金のご案内
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われましたが、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付金に不足があることが判明した方は、追加で令和7年度に支給します。
※定額減税・調整給付額の算定については税務課へお問い合わせください。
≪≪申請期限は令和7年10月31日(金曜日)まで≫≫
本給付金の申請期限は令和7年10月31日(金曜日)となります。お早めに手続きをお願いします。
※対象と思われる方に対しては、令和7年8月から順次、発送しております。
支給対象者
1 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方。
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、給付すべき所要額に不足が生じた場合
・こどもの出生等により、扶養親族等が令和6年中に増加した場合
2 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方。
(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・ 世帯員にも該当しなかった方)
【以下のいずれの要件も満たす方】
・所得税及び個人住民所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)合計所得48万円超の方)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給金額について
1 個人に対し調整給付金で減税しきれなかった不足額を1万円単位で支給
2 原則4万円(定額)
支給時期
市が確認書を受付してから、おおむね30日後程度を目安として指定口座に振り込みます。
(決定通知書は発送しませんので、通帳記帳にて、ご確認ください。)
申請手続き
給付金を受け取るには申請が必要です。
対象と思われる方あてに、令和7年7月下旬から順次、潮来市から「不足額給付金支給要件確認書」を送付します。記載された内容を確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。返送いただいた確認書の内容を審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉Gです。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線390,391) ファクス番号:0299-80-1410
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- 2025年8月6日
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