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くらし・手続き

有害鳥獣の捕獲許可について

有害鳥獣の捕獲には許可が必要です

 私たちの身の回りに生息する野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)により保護されており、適切な手続きを行った狩猟者が狩猟期間中に特定の狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として捕獲が禁止されています。

 ただし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業への被害を受けており、防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布の実施や追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められる場合には、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが可能となっています。

 なお、捕獲された鳥獣については市で回収しません。捕獲した後の処置については捕獲者自身で対応いただくことになります。

 アライグマについては、人に危害を加える恐れのある特定外来生物に指定されていることから、発見された時点で捕獲・駆除の対象となります。詳しくは「アライグマにご注意ください」のページをご覧ください。

許可対象鳥獣
 鳥類 カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、
    ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
 獣類 ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、キョン
    ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

許可対象者
 原則として、被害等を受けた者または被害等を受けた者から依頼を受けた個人または法人であって、狩猟免許を所持し捕獲した個体を適切に処分できる者

 ※垣、柵その他これに類するもので囲われた住宅の敷地内や建物内など不特定の人物が立ち入る恐れの少ない場所で、小型箱わな等を使用し、小型鳥獣を捕獲する場合に限り、狩猟免許を所持していない者も許可対象となります。

申請方法
 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添付してください。また、申請者が法人で従事者証の交付を希望する場合は、あわせて従事者証交付申請書(様式第2号)を提出してください。その他不明な点につきましては、環境課までお問い合わせください。
1) 捕獲等を実施する区域・場所が分かる図面
2) 狩猟免許の写し
3) 被害者から依頼を受けて捕獲する場合は依頼を受けたことが分かる資料(依頼書等)

注意事項
 無免許・無許可での野生鳥獣の捕獲やわなの使用は違法です。
無許可で捕獲した場合、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に違反となるため、刑罰が科される場合があります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課 環境Gです。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線251~253) ファクス番号:0299-63-3591

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