財政的援助団体等監査
監査委員は、地方自治法第199条第7項の規定により、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、潮来市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができます。
また、潮来市が出資しているもので政令で定めるもの、借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても同様です。
監査の結果については、市長・議会議長に報告・公表され、被監査団体等が改善措置を講じた場合、監査委員に報告され、監査委員はその報告についても公表します。
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- 令和4年度財政的援助団体等監査報告書PDF形式/155.01KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-77-9823
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- 2022年12月20日
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