個人住民税
住民税は県民税と市民税を総称するもので、行政にかかるコストを居住者の皆様に広くご負担いただく税金です。
県民税と市民税を併せて市が課税しており、前年1年間の所得をもとに計算され、一定の所得がある方全員が同額を負担する『均等割』と、所得に応じて負担する『所得割』から構成されています。
納税義務者
1月1日時点で潮来市に住所(住民基本台帳への登録)がある方に課税されます。
※1月2日以降に亡くなった方にも、その年度の住民税が課税され、相続人に納税義務が承継されます。
税額の計算
住民税額は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
それぞれの金額は次のとおりです。
【均等割額】
均等割額は、所得の多寡にかかわらず一律の金額となります。
令和6年度から森林環境税(国税)が創設されたことにより、個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が終了することにより、均等割の負担額は変わりません。
税の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 | 市民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 県民税(均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 森林湖沼環境税 | 1,000円 | 1,000円 |
計(均等割税額) | 6,000円 | 6,000円 |
※ 茨城県で課税している森林湖沼環境税(県民税1,000円)は、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。
【所得割額】
前年中の所得金額を基礎に計算された課税標準額の10%(市民税6%、県民税4%)となります。
市民税 | 6% |
県民税 | 4% |
所得割額の計算方法は次のとおりです。
(1)所得金額 (収入金額-必要経費)
↓
(2)所得控除 (社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)
↓
(3)課税標準額 ((1)-(2))
↓
(4)所得割額 ((3)×10%-税額控除額)
非課税となる場合
- 次の要件に該当する方は、均等割と所得割が非課税となります。
(1) | 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 |
(2) | 前年中の合計所得金額が135万円以下で障害者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する人 |
(3) | 前年の合計所得金額が次の算式で求める額以下の人 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円(※1) |
※1 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は16万8千円を加算しない。
- 次の要件に該当する方は、所得割が非課税となります。
(1) | 前年中の合計所得金額が次の算式で求める額以下の人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円(※2) |
※2 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は32万円を加算しない。
納税の方法
個人住民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「普通徴収」は、潮来市から納税義務者に納税通知書が送付され、年4回(6月・8月・10月・12月)の納期ごとに納めていただくものです。
「特別徴収」は、給与所得者の方の個人住民税を雇用者が毎月の給与から差し引いて納付するものと、公的年金から天引きするものがあります。
【給与からの特別徴収】
市県民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から市県民税を天引きし、従業員にかわって従業員の住所地である市町村に、6月から翌年の5月までの12回で納付していただく制度です。
所得税とは異なり、市町村が税額をお知らせしますので、事業者が自ら計算する必要はありません。
地方税法第321条の3の規定により、所得税を源泉徴収している事業者は、従業員の市県民税を特別徴収しなければならないとされています。
茨城県及び県内全市町村では、納税者間の公平性、納税者の利便性等を確保するため、平成27年度から特別徴収の実施を徹底する取り組みを行っております。事業者の皆様におかれましては、適正な特別徴収の実施にご理解・ご協力をお願いいたします。
※当該年度の1月1日以降に退職する場合は、原則、残額が一括徴収となります。
〇特別徴収の流れ
(1) 毎年1月31日までに提出することになっている「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を提出してください。
(2) 個人住民税の特別徴収義務者には、毎年5月中旬頃に特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が送付されます。
(3) 特別徴収義務者は、納税義務者用の特別徴収税額の決定通知書を給与所得者に配布していただきます。
(4) 給与支払の際に特別徴収税額の通知書のとおり税額を徴収します。(6月から翌年5月の毎月の給与支払日)
(5) 徴収した税額を、翌月10日までに納入します。
※令和4年度より、前年度の給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいている事業者には総括表をお送りしておりません。
【公的年金からの特別徴収】
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方が対象となるもので、年金支払の際(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に徴収されます。
ただし、次に該当する方は対象になりません。
(1) 公的年金から特別徴収される額が老齢基礎年金額等を超える方
(2) 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
関連ファイルダウンロード
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書PDF形式/81.41KB
- 特別徴収切替届出(依頼)書PDF形式/70.01KB
- 給与所得者異動届出書PDF形式/101.58KB
- 納付特例PDF形式/76.1KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月11日
- 印刷する